明治憲法への冤罪をほどく!?
今までの通説に疑いの目を向ける企画「タブーに挑む」シリーズの第2段として、「明治憲法」を取り上げます。大日本帝国憲法(明治憲法)は、日本を軍国主義に導いた「悪い憲法」とみなされ、「日本国憲法(善)vs 明治憲法(悪)」の構図が定着しています。
果たして、本当にそうなのでしょうか?明治憲法を批判的にとらえている人もそうでない人も、実際、明治憲法を全文読んだことのない人が多いのではないでしょうか?現在、取り上げることさえタブーになっている帝国憲法(明治憲法)を中立的な立場で読んでみましょう。
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告文・勅語・上諭
帝国憲法(告文・勅語・上諭):近代国家日本の真姿
第1章 天皇
帝国憲法1条(天皇の統治権):天皇が治す(しらす)国とは?
帝国憲法2条(皇室典範):憲法と同格だった皇室典範
帝国憲法3条(天皇の不可侵性):天皇の絶対性=不敬禁止
帝国憲法4条(天皇大権①):天皇は統治権を総攬する
帝国憲法8・9条(天皇大権②):緊急勅令と独立命令
帝国憲法11条(天皇大権③):天皇は陸海空軍を統帥する
帝国憲法14条(天皇大権④):天皇は戒厳を宣告する
第2章 臣民権利義務
帝国憲法19条 (公務就任権):唯一の平等権規定と批判されるが…
帝国憲法20条 (兵役の義務):「戦争に駆り立てた」は時代錯誤!
帝国憲法22条 (居住・移転の自由):むしろまっとうな「法律の留保」
帝国憲法23~25条(人身の自由) :現在と変わらぬ刑事手続きの規定!
帝国憲法27条 (所有権の不可侵):日本国憲法29条と変わらず
帝国憲法28条 (信教の自由) :伊藤博文らは国家神道を否定!
帝国憲法29条 (表現の自由):「法律の留保」は機能せず…
帝国憲法31条(非常大権):国家緊急権のない憲法は国民を守れない!
第3章 帝国議会
帝国憲法33~36条(議会の仕組み):貴族院はバランサー!?
帝国憲法37~40条(議会の権能):「法律を作れない議会」は本当か?
帝国憲法41~51条(議会の運営):日本国憲法は帝国憲法の写し?
帝国憲法52~54条(議員の特権):日本国憲法は帝国憲法の写し!
第4章 国務大臣及枢密顧問
帝国憲法55~56条(内閣):国務各大臣は天皇を輔弼しその責に任ずる!
第5章 司法
帝国憲法57~59条(司法権の独立):天皇の名において裁判所が行使する
帝国憲法60~61条(特別裁判所):あって当然の行政裁判所や軍法会議!
第6章 会計
帝国憲法62~70条(財政):立憲主義にかなった財政制度!
帝国憲法71条(予算):前年度予算の「再利用」は禁じ手か?
第7章「補則」
帝国憲法73~75条(改正): 天皇だけが行える憲法と皇室典範の改正
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いかがでしたでしょうか。大日本帝国憲法を最初から最後まで一度も読んだことがなかった方々で、帝国憲法は「悪い憲法」だと思い込んでいた人がいたら、これを機に、少なくとも、中立な立場に戻って、その是非をご自分でしっかりと考えていただければと思います。
(私論)
<善意の解釈>を読んでもらって、明治憲法は、19世紀後半の制定当時、決して「悪い憲法」ではなかったという認識を持っていただきたいと願うばかりです。
「日本国憲法“善”・明治憲法“悪”」とのレッテルは今も貼られています。そこでは、「明治憲法が○○であるに対して、日本国憲法は○○でこんなにもすぐれている」、という手法が用いられ、明治憲法は、日本国憲法を称賛するための「悪役」として利用されています。
このレトリックにおいては、条文の文言だけを単純に比較して論評していることに大きな問題があります。憲法の内容は、制定の目的、時代の価値観や背景、社会の成熟度、国民の意識などによって異なるものですが、それがほとんど考慮されていません。
たとえば、人権の内容も、時代の進捗とともに成熟するものであり、また、社会の進展とともに新しい人権も必要になってくるものです。ところが、「明治憲法には○○の人権が書かれていない」とか、同じ人権でも「日本国憲法はここまで保障している」的な形で、日本国憲法を称賛し、明治憲法を貶めるような教え方が学校教育でなされているのは残念です。
それ以上に、「明治憲法が戦争に駆り立てた」、あるいは「軍部の暴走を許した」という言い分も根強く残っています。もちろん、先の大戦が、帝国憲法(明治憲法)の時代に起きてしまったという事実は否定できません。しかし、それは、明治憲法そのものが悪かったのではありません。
責めを負うべきは、帝国憲法1条、4条の規定を、天皇を絶対的存在として解釈した一部の憲法学者や、11条の統帥権を自己都合に解釈した政党政治家や軍部です。特に、政治家は、憲法を擁護すべき本来の役割を全うするどころか、目先の利害関係にとらわれ、党利党略に走り、かつ軍部の暴走を抑えられなかった責任は重いと言えます。
ただ、帝国憲法(明治憲法)は、当時世界が認めた立派な憲法であったにもかかわらず、その「運用」に失敗したのです。
帝国憲法(明治憲法)は、伊藤博文や井上毅ら4人が、近代国家として生まれ変わった日本の存在を世界に示さんと制定に尽力し、西欧の近代立憲主義に則りながら、そこに日本独自の伝統と文化を取り込むことに成功した近代日本の最初の憲法となりました。
また、実質的にアジア初ともなった帝国憲法に対して、世界列強だけでなく、国内においては多くの自由民権派からも一定の評価を得ていました。
私たちは、日本人として、この明治の英傑たちの英知の結集である帝国憲法に対して、まずは敬意の念をもち、戦後教育のなかで植えつけられた偏向した先入観を取り除いていただければと思います。
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大日本帝国憲法(全文)
旧皇室典範(全文)
「タブーに挑む」シリーズ3部作



