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2022年05月19日

「無添加・不使用」の表示が消える!?

消費者庁は、2022年3月、「食品添加物表示制度(食品添加物の不使用表示に関するガイドライン)」の改正を発表しました。このガイドラインによって、食品添加物の表示ルールが変更し、新たな食品添加物表示制度が4月1日からスタートしています(適用されるのは今年4月以降の製造分から)。

 

主なルール変更は、商品包装の際、「人工」「合成」という用語の削除と、「無添加」や「不使用」と記載するルールの厳格化です。安心・安全な食品を口にしたいという消費者の利益はどうなるのでしょうか?

 

  • 「人工」「合成」という用語の削除

食品添加物について、「人工甘味料」「合成保存料」などで見られる「人工」や「合成」という用語の使用が禁止されました。

 

添加物を使用していない商品を選ぶ消費者の4人に1人が、「『合成』や『人工』の表示があると購入を避ける」と回答しているという調査結果もあるように、一定数の消費者は「人工」「合成」の用語に強い抵抗感を持っていることが明らかになっています。

 

添加物には、例えば、カレー粉に用いるウコンの色素のように天然由来もあれば、化学的に合成されたものもありますが、消費者は、当然、「天然」の方が「人工」「合成」よりも体に優しく、安全と考えます。しかし、「実際には優劣はない」と主張する消費者庁は、消費者が、「人工」「合成」の添加物よりも「天然」の添加物のほうが安全と「誤解」しているとして、これを正すために、今回の措置をとったのです。

 

実際は、2020年7月に、食品表示法の食品表示基準が、変更され、消費者庁は「人工甘味料」「合成保存料」などに見られる「人工」「合成」の用語を削除することを決定していました。ただし、すぐに実施されたのではなく、2022年3月末までを経過措置期間としていたので、期間が切れる今年の4月1日から全面的に禁止となったわけです。

 

 

◆「○○無添加・△△不使用」表示のルールの厳格化

商品を選ぶ際、商品包装に「無添加」と「〇〇不使用」の表示があるかを基準にしている人が多いと思いますが、消費者庁は、食品メーカーが今後、商品パッケージに「着色料不使用」など「○○不使用」の文言や、「無添加」の表記を自由に使用することを禁止しました。結果的に、無添加などの表示は大幅に減る懸念があります。

 

食品添加物には、保存料、甘味料、着色料など多数がありますが、食品表示法では、加工食品に保存料や着色料などの添加物を使った場合、使用したすべての添加物を商品のパッケージに明記することを義務づけています。逆に、添加物を使っていないことの表示(「無添加・不使用」表示)に関しては、これまで特にルールを定めず、「○○無添加」「○○不使用」と書くかどうかは食品会社に任せるなど、これについての規制は曖昧でした。

 

消費者庁は、「国が認めた添加物は安全」という前提に立っています。添加物の安全性についても、内閣府の食品安全委員会や厚生労働省が、さまざまな検査結果などを通じて慎重にチェックした上で、国が安全性を認めたものだけが使われ、「添加物を入れた食品も、添加物を使用しない食品と同じくらい安全」というのが国の見解です。さらに、食品添加物の使用量も、目的のための最低限にとどめ、健康に影響を及ぼすことがない量に定められているとしています。

 

これに対して、一部メーカーが、「無添加・不使用」を強調する表示によって、「無添加」や「不使用」を全面的に打ち出すことを、消費者庁は快く思うはずはありません。何より、無添加・不使用を強調表示する一部メーカーによって、消費者が「添加物を使わない(無添加)食品は安全で健康的」、反対に「添加物を使っている食品は危険」と考えてしまうことに懸念を示していました。実際、不使用表示のある商品を購入する理由として、「安全で体によさそうだから」と考える消費者が70%以上いることが調査結果などから明らかになっています。

 

多数の添加物を使用する大手食品メーカーからもこれまでに、他社の「○○不使用」という表記にクレームがつけられていたそうです。また、大手製パン会社は、「無添加・不使用」表示について、例えば、イーストフードや乳化剤と同じような物質を使用していながら、「イーストフード・乳化剤不使用」と表示するなど、「消費者を欺いている」と問題提起が行われていました。また、「不使用」と書いてあっても何が不使用かよく分からないケースもあるようです。もっとも、「無添加・不使用」表示をするメーカーすべてが「欺いている」わけではなく、その正確な実態が明らかにされたわけではありません。

 

いずれにしても、消費者庁は、食品添加物に対する(消費者庁から見れば)「誤認」をなくすために、あいまいで混乱していた表示を厳格化する今回のガイドライン策定に踏み切りました。ただし、新たな表示ルールが即実施されるわけではなく、パッケージの切り替えなど、食品会社がガイドラインに基づく表示の見直しをするのに2年程度の期間を設け、2024年3月までを経過措置期間としています。この経過措置期間が切れるまでは、従来の表示方法も可能となります。

 

 

新ルールの10類型

消費者庁は、新たな表示ルールに基づいて、食品表示法の禁止事項に該当する恐れがある表示を以下の10類型にまとめています。

 

  • 何が不使用なのか書かず、単に「無添加」と表示すること(今後は具体的に表示しなければならい)
  • 「人工甘味料不使用」や「化学調味料無添加」など食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
  • 清涼飲料水に「ソルビン酸」不使用と表示するなど、食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
  • 「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、同じ機能や似た機能を持つ他の食品添加物を使用している食品への表示
  • 「乳化作用を持つ原材料を高度に加工(無力化)して使用した食品に、乳化剤を使用していない旨を表示」するなど同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
  • 「無添加だから体にいい」など、健康や安全と関連付ける表示
  • 「商品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示」するなど、健康、安全以外と関連付ける表示
  • ミネラルウォーターに「保存料不使用」と表示するなど、食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
  • 原材料には保存料を使用しているのに、加工時に使わなかったことから「保存料不使用」と表示すること
  • 「無添加、不使用」の文字が過度に強調された表示

 

これらの表示ルールを守れば、「無添加、不使用」表示は可能ということですが、これは、かなり厳しいガイドラインと言え、実質的に一律禁止に近い規制強化になるとみられています。しかも、ガイドラインを守らなければ、食品表示法違反に問われ罰則を受けることから、今後、無添加・不使用表示は確実に減っていくことが予想されます。無添加のために努力してきた企業にとって、表示できないとなれば、無添加をやめてしまうことを十分考えられます。

 

消費者に向いていない消費者庁

今回の消費者庁の新ルールは、健康志向の高まる現代社会にあって、時代に逆行するガイドラインと言えます。そもそも、国が安全性を認めた添加物であれば、添加物を入れた食品は、添加物を使用しない食品と同じくらい安全という国の見解を全面的に信頼しているわけでなく、逆に消費者の食品添加物に対する嫌悪感や不信感は根深いものがあります。

 

国が認める食品添加物は、安全性が確認されているとの建前ですが、世界各国で添加物の危険性が続々と報告されており、鵜呑みにできません。例えば、健康目的で人気のゼロカロリー飲料には、甘さを出すため糖類に代えて人工甘味料が添加されています(人工甘味料は砂糖と比べて最大約4万倍の甘みを持つとされる)が、最近、人工甘味料の発がんリスクを指摘する調査結果が公表されています。

 

それによると、人工甘味料の「アスパルテーム」と「アセスルファムK」の摂取量が多いと、大腸がんと乳がんのリスク(フランスの国立保健医学研究所調査)だけでなく、糖尿病(米テキサス大学)や、うつ病、腎機能障害、脳卒中、心筋梗塞、血管系疾患などの発症リスク(米国立衛生研究所)を高めることがわかっています。

 

現代社会において、食品添加物は、加工食品の品質と安全性を安定させ、広域流通を可能にしているという意味で、私たちはその恩恵を受けていますが、食品添加物が入っているものと、入っていない自然なものを選べるとしたら、食品添加物が含まれない食品を選ぶのは、「自然の情」として当たり前のことで、「食品添加物が入っていない食品の方が健康によい」というのはイメージでも何でもなく、事実です。そういう意味でも、今回の消費者庁の決定は、消費者目線ではなく、国が認めた食品添加物入りの「安全な」食品を売っている大手の食品メーカーを保護することが目的ではないかと疑わざるをえません。

 

ただし、新ルールによって、食品表示そのものがなくなるわけではありません。パッケージの表側に表示されなくなっても、裏側の表示を読めば、何が使われ、何が使われていないかを正確に知ることができます。ですから、食品添加物の入っていない(できるだけ少ない)食品を選択する私たち消費者の声が大きくなって、消費者庁が消費者に向いた政策をとらざるを得なくなるような地道の消費行動を、私たちが続けるしかありません。

 

 

<補足> 食品添加物について

 

食品の容器包装には、「乳化剤」「甘味料」「着色料」などの文字が記載されていますが、これらが食品添加物で、上にあげたもの以外にも、保存料、増粘剤、酸化防止剤、発色剤、防かび剤、漂白剤、膨張剤、乳化剤、香料など多数あります。

 

これらの食品添加物は、食品の食感や風味、日持ちを良くするため、外観を改良するために使用される物質の総称で、国は現在829品目を認めています。例えば、保存料や酸化防止剤はカビの抑制や保存性を良くするために用いられていることはよく知られています。

 

食品添加物は第二次大戦前から使用されていましたが、種類と使用量が増えるのは戦後になってからでした。当初、人々が貧しく食料が欠乏していた頃は、危険な化学物質が乱用され、食中毒で大勢の人が死亡する事故がたくさん発生しました。そこで、政府は1948年に食品衛生法を制定し、食品添加物は61種類を最初に認可しました。認可された防腐剤や保存料、酸化防止剤、防カビ剤、殺菌剤、殺虫剤などを定められた基準量で用いることで、食品の腐敗や酸化を防ぎ、かつ品質を保つことができたことで、食中毒のリスクが低減されました。

 

しかし、やがて、食品添加物は、見た目をおいしそうに見せるために使われるなど商業目的に乱用されるようになってきました。例えば、たくあんは、オーラミン(黄色染料)で真っ黄色に、また緑茶やワカメは、マラカイトグリーン(青緑色染料)で染められました。これらの添加物は、食用には禁止されている紙・皮革・繊維用の有害色素で色づけたものでした。さらに、「食と農の工業化」が進んだ、高度経済成長期から70年代にかけては、農薬、化学肥料、食品添加物などの化学物質が大量に投与された、国民にさまざまな健康被害をもたらしました。

 

こうした経緯を受け、食品の安全性と消費者の権利を重視することが求められるようになった現在では、食品添加物はさまざまな検査を通し、国が安全性を認めたものだけが使われていますが、「食品添加物は危険で自然、天然は安心・安全」という考え方が社会に広く認められています。

 

 

(参照)

食品添加物表示制度の変更で「無添加」表記が不可に

(2022/5/11、マネーポストWEB)

食品添加物の「無添加」「不使用」表示、これからどうなる?

(2022/4/27、Yahoo News)

消費者庁が制度大改正 食品から「無添加」表示が激減する

(2022年3月14日、エコノミストOnline)

新たな食品表示ルール 4月1日スタート

(2022年3月31日 NetIB News)

 

 

 

2022年04月28日

水が危ない!宮城県、全国初、水道運営権を売却

今月(4月)1日、宮城県が、県レベルでは全国で初めて、コンセッション方式による水道事業の民間委託を開始しました。以下にその日の読売新聞の記事を紹介します。

 

なお、水問題について初めて聞いたという方は、以下の記事を最初に読まれると、本投稿の内容がよりわかりやすくなると思いますので参照下さい。

水が危ない!水道法改正の裏側

 

☆★☆★☆★☆★

水道運営権、宮城県が全国初の民間売却…20年間で337億円のコスト削減期待(2022年4月1日、読売新聞)

 

宮城県は1日、水道事業運営の民間委託を開始した。委託期間は20年間で総事業費337億円の削減を見込む。人口減による水需要の減少や老朽化施設の更新などによる水道料金の上昇を抑えられるという。水道事業運営を一括で民間に委ねるのは全国で初めてだ。

 

民間委託の対象は、上水道2事業、下水道4事業、工業用水道3事業の計9事業。水処理大手「メタウォーター」(東京)など10社で構成する特別目的会社「みずむすびマネジメントみやぎ」に売却した。県が所有権を持ったまま、運営権を売却する「コンセッション方式」を導入、民間のノウハウを活用することで経費削減や運営効率化を図る。

 

水道施設は高度経済成長期に整備されたものが多く、耐用年数を超えた管路の更新も必要となる。水道料金の値上げが避けられない状況で、県は7年前から民間委託を検討し、コンセッション方式を可能にする水道法改正を国に働きかけてきた。

 

特別目的会社が管理するのは浄水場などの施設で、水質検査や水道管の維持管理、各家庭への配水は従来通り自治体が担う。3月16日深夜に発生し、最大震度6強を観測した地震では、県内の水道管などに被害が出た。村井嘉浩知事は3月28日の定例記者会見で、「今後の災害でも県がコントロールし、民間事業者任せにはしない」と述べ、従来通り自治体が復旧を担う姿勢を示した。

 

村井知事は「事業効果は300億円以上。県民に少しでも安価な水道を供給するための施策で、日本のモデルになる」と意義を強調した。特別目的会社の酒井雅史社長は「消毒に必要な薬品や電力などを一括購入することでコストが削減できる」と説明している。

☆★☆★☆★☆★

 

「コンセッション方式」とは、記事の中でも説明されていたように、自治体が、水道管などの所有権を持ったまま、運営権のみを民間企業に売却する方式で、2019年10月に改正された水道法によって、この方式が導入されやすくなりました。

 

これまで浄水場や取水施設あるいは給水管の修繕など、業務の一部が民間委託されている例や、小規模な自治体での包括的な民間運営委託はありましたが、県単位での水道事業運営権の民間事業者への売却は、今回が全国初の事例となりました。対象となったのは、県企業局が所有し仙台市など17市町にまたがる「仙南・仙塩広域水道」など9事業の運営権です。今後、 人口減少、過疎化などによって、水道事業では不採算部門が増加している自治体が多い中、コンセッション方式による水道事業の民間委託が進むのでしょうか?

 

民間委託の問題点は、民間企業が事業を営む以上、採算、利益を重視することにより、水道水の安全性が低下する危険性が懸念されるだけではなく、水道料金が上昇する可能性があることです。

 

実際、 世界に目を向けると、たとえばフランスでは、パリ市の水道事業が民営化され、1985年から2009年の間に水道料金は約3倍に跳ね上がったため、2010年に水道事業を再公営化している。

 

海外ではこのフランス以外にも、1990年以降、世界の多くの国・自治体において「コンセッション方式」を含む民営化を進みましたが、水道価格の高騰などを理由に、30ヵ国以上、270近いの自治体が水道の再公営化を決定しています。

 

しかも、世界の水ビジネスをリードする企業は、「ウォーターバロン」(水男爵)と呼ばれる水メジャーで、フランスのヴェオリア・ウォーター社、同じくフランスのスエズ・エンバイロメント社、イギリスのテムズ・ウォーター・ユーティリティーズ社の3社で、2000年代初めに、世界の上下水道民営化市場におけるシェア7割を誇っています。

 

今回、宮城県の水道事業運営権を獲得した「みずむすびマネジメントみやぎ」の中核企業のメタウォーターは国内企業ですが、仏ヴェオリア・ウォーター社傘下にあたるヴェオリア・ジェネッツ社が議決権株式の51%を保有しているそうです。

 

水道事業のコンセッションと言っても、日本企業はそのノウハウを持たず、上にあげた水メジャー企業のような大手の外資企業に依存せざるを得なくなり、日本の水市場が外資企業の草刈り場にならないことが望まれます。何より、 生活インフラであり住民の命に直結する水道事業を、採算や利益を重視する民間運営とすること事態が大きな問題です。

 

 

<参考>

*解説記事の内容は、<参照>にも記載したJcastさんの会社ウォッチの記事を参考にしました。また、本HPの投稿記事「水が危ない!水道法改正の裏側」も合わせて読んでいただければ、水道事業の問題点をさらに深く理解できると思います。

 

<参照>

宮城県、全国初「水道民営化」も根強い不安…メリットは?値上がり懸念は?

(2021年12月19日、Jcast会社ウォッチ)

水道民営化、日本の水はどうなる? ~EU水戦争から学ぶ~

(目黒区消費者グループ連絡会)

水道運営権、宮城県が全国初の民間売却

(2022年4月1日、読売新聞 )

 

 

 

 

 

2022年03月11日

東日本大震災から11年、改めて問う原発ゼロ社会

 

“廃炉”遅れも…3.3万人の避難続く 震災から11年 被災地の“今”

(2022/03/11、FNNプライムオンライン)

 

東日本大震災からきょうで11年を迎えた。亡くなった人は3月1日時点で1万5,900人となり、今もなお、2,523人が行方不明のまま。福島第1原発から直線でおよそ4kmにある福島・双葉町は、11年前の原発事故の影響で、今も町で暮らすことは認められていない。

 

町では、2022年6月ごろから住民の帰還を始める方針で、駅の周辺では新たな役場庁舎の建設、さらには公営住宅の建設が進んでいる。日中は復興のつち音も聞こえてくる。

 

ただ、原発の廃炉は遅れている。第1原発の1号機では、2月に燃料デブリとみられるものを初めて確認できたが、実施は2年遅れた。また2号機では、2022年、試験的に燃料デブリを取り出すが、新型コロナウイルスの影響で遅れが出ている。敷地内で増え続ける処理水を薄めて海に放出する計画には、新たな風評を懸念する漁業関係者が、強く反対している。

 

この春以降、帰還困難区域の一部で避難指示が解除される見込み。3万3,000人余りが避難を続ける福島県の復興。どのように進めていくか、重要な1年といえる。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 

  • 風化させてはならない震災

 

2011(平成23)年3月11日、午後2時46分に、三陸沖を震源とするマグニチュード(M)9.0の地震が起き、最大震度7を観測、9.3メートル以上の津波が襲来しました。警察庁のまとめでは、今年3月1日現在、記事にもあったように、死者・行方不明者は合わせて1万8423人に上ります。また、復興庁は、避難生活中の持病悪化や自殺などで亡くなった計3784人が1都9県で震災関連死と認定しています。

 

経済産業省資源エネルギー庁によると、2020年に測定された、福島第一原発から80km圏内のエリアにおける、地表面から1メートルの高さの「空間線量率」(放射性物質が発する「放射線量」が、空間で1時間あたりどのくらいになるかという「率」)は、2011年11月に測定したデータとくらべると、線量の平均値は約8割減少しているそうです。

 

ただ、私は「8割減少したのか」という安堵感よりも、まだまだ、福島第一原発から放射性物質が大気中に発散しているという事実の方を重く受け止めています。また、海水には未だに断続的にセシウムが流出し続けていることも指摘されています。大震災は過去の事故で、決して終わってはいないということを肝に銘じなければなりません。

 

 

  • 汚染水の海洋放出問題

 

実際、報道によると、福島第一原発では、2011年の事故で「メルトダウン」が起き、溶け落ちた核燃料を冷却するため、現在も水を入れ続けていています。その冷却に伴って出る、トリチウムなどの放射性物質を含む「汚染水」は一日当たり約140トン発生しています。

 

汚染水は特殊な装置を使って放射性物質を取り除かれていますが、トリチウムなど一部の放射性物質が残った「処理水」は、除去が難しいそうで、そのままたまり続けていて、敷地内の大型タンクで保管されています。しかし、このタンクが、今年2022年秋以降に満杯になる見通しだというのです。

 

これを受け、政府は2021年4月13日、この放射性物質を含む100万トン以上の処理済みの汚染水を、福島県沖の太平洋に放出する方針を決定してしまいました。処理水を、フィルターで、飲料水と同じ放射能レベルまで希釈した上で、原発の1キロほど沖合から、来年春をめどに放出する予定といいます。

 

科学者らは、希釈した処理水には科学的に検知できるリスクはないとし、水に残留している放射性物質は大量に接種しなければ人体に影響はないと説明しています。さらに、別の科学者は、放出された水は大海によって薄められることから、人間を含む生物に対するリスクは低いとしています。

 

国際原子力機関(IAEA)も、「海洋放出はどこでもやっている」と、各国のほかの原発で行われている排水放出に似ているとして、この計画を支持しています。

 

ただし、こうした安全性に関する政府の報道で常に思うことは、安全という科学者の意見を政府が引用しているだけで、安全でないという科学者もいるはずです。「科学者の中には、○○として、安全性に問題があると指摘する向きありますが、政府としては、○○という科学者の意見をより信頼して、安全と判断した…」式の説明が必要だと思います。

 

実際、反対派の意見としては、環境保護団体グリーンピースは、「放出される水に、人間の遺伝子を傷つける恐れのある物質が含まれている」と科学的知見に基づいて抗議の声をあげています。

 

 

  • 原発ゼロは次世代への責任

 

私も、「大量に接種しなければ人体に影響はない」という主張は、少量の接種を積み重ねてしまえば、長期的には人体に影響があるということであり、その放射性物質が有害であることを認めているようなものだと思わざるをえません。さらに、IAEAの「汚染水の海洋放出はどこでもやっている」発言も驚きを隠せませんでした。やはり、海水浴ができない海を次の世代に残してはいけない、原発ゼロは未来への責任と痛感します。

 

<参考>

日本が原発大国になったワケ

 

<参照>

“廃炉”遅れも…3.3万人の避難続く 震災から11年 被災地の“今”

(2022/03/11、FNNプライムオンライン)

福島第一原発の「処理水放出」 国内外の理解得られるかが課題

(2022/1/3 、NHKニュース)

 

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