2026年07月31日

人知れず改正食糧法

国旗損壊罪、皇室典範改正、副首都法案などメディアに注目される法案審議が多かった第221回国会(特別国会)において、「人知れず」通過した重要法案があります。それは、2026年7月に成立した改正食糧法です。

 

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<改正食糧法の成立と背景>

 

食糧法(「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」)は、2024年夏から翌2025年にかけて起きた「令和の米騒動」(米不足と価格高騰)を踏まえ、コメの価格安定と需給調整(コメの安定調達)をめざして、改正されました。

 

令和の米騒動は、農水省(政府)が、コメ流通の目詰まりの実態(米が市場のどこで、どれだけ滞留しているか)を的確に把握しきれず、需給を見誤ったことが要因であったとされています。

 

このため、極端な品薄によってスーパーの棚からコメが消えた後も、備蓄米の放出判断が遅れ、米価が急騰、放出後も、入札手続きなどで流通が滞り、店頭に並ぶまでに時間がかかりました。

 

今回の改正のポイントは、農水省の後手に回った対応が混乱を広げたという反省から、コメの流通円滑化と流通実態の把握に努めるべく規定された、「需要に応じた生産」、「業者の報告義務」、「民間備蓄」の3点です。

 

 

◆ 農家の「需要に応じた生産」

 

政府(農林水産省)によれば、「需要に応じた生産」は、過剰生産による価格の暴落を防ぐと同時に、実需者のニーズ(業務用や加工用など)を的確に把握して安定供給を図るための基本方針です。しかも、改正法では、政府の役割だった「生産調整の推進」という記述が消え、「需要に応じた生産」が明記されました。

 

これまで食糧法には、「生産調整方針の認定」に関する規定(需要減少を前提とした、国による生産抑制の手続き)が長年残っていましたが、この規定が完全に廃止されました。しかし、これで、実質的な減反政策が終了したというわけではありません。簡単に言えば、国が生産量を割り当てる「生産調整」をやめる代わりに、コメの需給安定に向け、農家が主体的に「需要に応じた生産」に取り組むことが責務とされたのです。

 

具体的には、農林水産省は、毎年「米の基本指針」を公表します。これは、新たに義務化される(後述)加工・外食業者等からの定期報告データを元に、「来年はどれだけの主食用米の需要があるか」「輸出用や加工用の需要がどれだけ伸びているか」などを弾き出した「精度の高い需給見通し(データ)」が示されます。この需給見通しが、民間市場の大きな目安(基準)となり、農家は、自らの経営判断で作付計画を立てることになります。

 

◆ 業者の報告義務

 

これまで、国(農林水産省)は、一定(年間20トン以上)のコメを扱う集荷業者、卸売業者、小売業者に対して、事前に事業者としての登録を求め(届出義務があった)、これらの業者への任意の「意向調査」や「統計調査」によって民間在庫を大まかに推計していました。

 

これに対して、改正法は、流通実態をより正確に把握するため、出荷業者(農協)や卸売業者(問屋)、小売業者(スーパー・コンビニ)だけでなく、加工業者(酒蔵、米菓メーカー、製粉会社)や、中食業者(弁当・惣菜)、外食業者(外食チェーン)など年間300トン以上扱う約7,000の事業者に対して、在庫量、仕入れ量、出荷・販売量、さらに取引価格や精米加工量などの定期的な報告を義務づけました。

 

なお、集荷業者・卸売業者・第一種小売(米屋など)は、毎月の報告義務で、その他のスーパー・加工業者・外食チェーンなどは、年1回の報告義務 となります。

 

これによって、どこにどれだけコメがあり、いくらで動いたかがほぼリアルタイムでわかるようになることから、農水省は、コメの需要や、多様化した流通実態をより正確に把握でき、かつ詳細な需給見通しを策定できます。

 

一方、虚偽の報告や拒否(未報告)をした場合には罰金が科されます。さらに、民間備蓄を放出する際に「利幅が大きすぎる(不当に高く売っている)」と疑われた場合、国は立ち入り検査を行う権限を持っています。

 

◆ 民間備蓄体制の構築

 

備蓄制度も見直し、政府備蓄に加え、コメ販売業者(大手の集荷・卸売業者・小売業者など事業者)に、一定(計20万トン程度)の在庫保有を義務づける「民間備蓄」制度も創設されます。これは、政府備蓄とは別枠で民間事業者に一定量の保有を義務付ける制度で、「令和の米騒動」のような深刻なコメ不足や流通の混乱を未然に防ぎ、官民一体となった(官民連携の)備蓄体制の構築が目指されています。

 

政府が持つ備蓄米は、放出の決定や入札、精米・流通までに数週間〜数ヶ月の時間がかかり、「令和のコメ騒動」においても、深刻な店頭の品薄に対して「遅すぎる」という批判を浴びました。そこで、民間備蓄制度の創設によって、最初から卸売業者や小売店などの倉庫にあるコメの一部を「備蓄」と義務付けることで、いざという時に国の指示で1〜2日以内に普段の流通ルートへ流せるようにしました。

 

これによって、災害や不作による急激な米不足が起きた際に、市場へ速やかに米を放出して価格や供給を安定させる(=価格の乱高下や異常な高騰を抑える)ためのセーフティーネットとして機能することが期待されています。つまり、民間備蓄制度の目的は、「いざという時にすぐ市場に出して、異常な高騰やパニックを防ぐ」ことにあります。

 

このように、今回の食糧法の改正は、「令和のコメ騒動」のような事態が起こらないようにするために、当時の流通と備蓄制度の改革ということが言えます。

 

ここまでは改正食糧法の表面的な概要です。

 

この改正法の問題点や課題については、法改正の詳説とともに、別投稿

狡猾な食料法の改正、遠のく食糧安保

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鈴木農相、減反への巧妙な言い分と「おこめ券」のわな

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