2026年07月26日

初めて改正された皇室典範、男系の継承は続く

1947年の制定から約79年間一度も変わっていなかった皇室の基本ルールが初めて本格的に変更されることになりました。各方面からさまざまな批判の声がでていますが、ここでは、すでに公布された皇室典範の改正による事実のみをまとめました。

 

<皇室典範の改正>

 

国会は、2026年7月17日、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を可決・成立させました。政府は同月24日、改正皇室典範を公布、3カ月後の10月24日に施行されます。

 

「女性皇族が結婚後も皇室に残り、皇族の身分を維持できるようにすること」と、「旧11宮家出身の男系男子を養子縁組によって皇族とすること(皇族と旧宮家出身男子の養子縁組の容認)」が改正の骨子で、後者については、さらに踏み込んで、「養子のもとに生まれた男子に皇位継承の資格を認める」という規定も盛り込まれました。

 

戦後の象徴天皇制に伴い制定された皇室典範の本格的改正(本則の改正)は、連合軍占領下の1947年5月3日、日本国憲法と同時に施行されて以来、初めてのことで、日本の皇室制度にとって数十年来の大改革となります。

 

今回の改正は、減少する皇族数の確保を目的としていました。その意味では、「女性皇族の身分保持」は皇族数を「減らさない」ための案であり、「旧宮家出身男子の養子縁組」が皇族数を「増やす」ための案と言え、それぞれ法制化されました。

 

皇室の公務を担う皇族の数が減っており、このまま手当てをしないと活動に支障が生じることが懸念されてきました。国際親善や地方の訪問、被災地のお見舞いなど、公室の役割は多岐にわたっていますが、将来的に皇族の人数が減りこうした活動が続けられなくなる恐れが出てきたのです。

 

皇室の現状

戦後、旧宮家に皇室離脱もあり、皇室の規模が縮小、皇族間の結婚はなくなり、結婚しても皇室に残るのは男性のみとなりました。さらに、1965年の秋篠宮さまの誕生後、9人連続で女子が生まれ、皇族の数は、1994年の26人をピークに、女性皇族の結婚や皇族の逝去によって減少を続けています。2000年代に入っても、結婚による離脱も相次ぎました。

 

現在の皇室には、天皇・皇后両陛下、上皇・上皇后両陛下と、12名の皇族の方々(計16人)がいらっしゃいます。このうち、未婚の女性皇族は5人、男性皇族は1人しかおらず、皇族数確保の方策が喫緊の課題となっていました。

 

未婚の女性皇族

(天皇家) 愛子さま

秋篠宮家 佳子さま

三笠宮家 彬子さま、瑶子さま

高円宮家 承子さま

 

未婚の男性皇族

秋篠宮家 悠仁さま

 

このように、今回の改正は、減少する皇族数の確保を目的とするものですが、その一方で男系男子による皇位継承が色濃く反映された内容で、皇位継承資格を男系男子に限るという現行の原則は維持され、女性天皇や女系天皇を認める制度改正は盛り込まれませんでした。

 

これは、事実上、女性天皇の即位は否定されたものとなり、愛子さまは、皇位継承の資格をもたないままです(愛子さまの即位の可能性は議論されなかった)。

 

もっとも、今回の改正では、安定的な皇位継承のあり方についての議論が先送りされ、改正皇室典範の付帯決議では「安定的な皇位継承を確保するための方策」について「引き続き、検討する」と明記されています。野党はこの決議を踏まえ、女性・女系天皇を含めた検討の早期着手を求めており、今後、男系か女系かの議論が再燃する可能もあります。

 

そこで、今回の改正の骨子である「女性皇族の婚姻後の身分保持」と「旧宮家出身男子の養子縁組」の中身をさらに検証することによって、今後の皇位継承のあり方について考えるきっかけにしたいと思います。

 

 

<改正皇室典範にともなう変更>

 

◆ 女性皇族の身分保持

 

皇室典範改正前

 

戦後の旧皇室典範では、女性皇族(内親王・女王)は、これまで(皇族以外の)一般国民男性と結婚をしたら必ず皇籍離脱しなければなりませんでした(第12条)。すなわち、婚姻後、皇族という身分を放棄、皇室を離れて一般国民になりました。

 

2021年に大学時代の恋人と結婚した当時の秋篠宮眞子さまも、まさにそうした措置が取られました。

 

なお、男性皇族と婚姻した場合は、皇族身分を保持することになりますが、現在、未婚の男性皇族は悠仁親王しかおられません。

 

一方、結婚しなかった場合、皇籍を保持することになります。皇室に残っておられる内親王・女王5名の方々は、現在、この選択をとっていることになります。

 

また、皇室典範上、 婚姻せずに、皇籍を離脱するという選択肢もあります。皇室典範には、「女性皇族は、婚姻しないまま、皇籍を離脱したいときは、皇室会議の議を経て、皇籍を離脱することが可能」(第11条第1項)との規定があります(皇籍会議で認められることが必要)。

 

なお、この規定は、結婚の有無に関わらず(結婚していなくても)、本人が「皇族を離れたい」と希望し、皇室会議の承認を得れば、皇族の身分を離れることが(離脱)できます。

 

しかし、過去にこの選択をとって皇籍を離脱した事例はありません。未婚のまま「自分の意思だけで皇室を去る(11条)」という選択は、世論やメディアから「皇室内の人間関係に問題があるのではないか」「公務の放棄ではないか」といった過度な憶測や批判を招きやすく、皇族方にとって心理的負担が大きすぎることなどがその理由としてあげられます。

 

そうすると、戦後の旧典範のもとでの女性皇族は、事実上、①婚姻して皇籍を離脱するか、②婚姻せずに皇籍を保持するかの2つの選択しかなかったと言えます。

 

*皇室会議

皇位継承順位の変更や男性皇族の婚姻、皇族の身分の離脱など、皇室に関する重要事項を合議し決定する国の機関で、内閣総理大臣が議長を務め、以下の計10名の議員で組織される。

 

皇族 2名

衆議院・参議院の議長および副議長 4名

内閣総理大臣 1名、

宮内庁長官 1名

最高裁判所長官およびその他の裁判官 2名

 

皇室典範の改正後

 

女性皇族の未婚の5名(内親王2名・女王3名)は、改正後はどうなるのでしょうか?想定されるシナリオは6つです。

 

① 一般国民男性と婚姻して、皇籍を保持する

 

改正典範では、皇族の女性が一般人と結婚した場合も、皇族の身分を保持し(皇籍にとどまり)、結婚後も、基本的に皇室に残ります(皇籍を離脱しない)。これについては、皇室会議にかける必要もありません。

 

このことは、将来の女性皇族は一般男性と結婚した時点で、本人の意志とは関係なく、自動的に皇族の身分が維持されることを意味します。つまり、皇室に「残る」ことが義務的な前提で、「残ることができるか、残らなくてもいいか」という選択肢が最初から用意されているわけではありません。

 

改正前の皇室典範12条には「女性皇族は、天皇・皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」という規定がありましたが、今回の改正では、この規定そのものが削除されました。そのため、結婚しても自動的に一般人になるというこれまでの仕組みはなくなり、法律上、結婚してもそのまま皇族であり続けることが標準的な原則となったのです。

 

今回の法改正の最大の目的は、婚姻による離脱で皇族が急減する危機に歯止めをかけることなので、「女性皇族に結婚後も皇室に残ってもらい、引き続き公務などの皇室活動を支えてもらうこと」が大前提となっています。

 

一方、一般男性との結婚後の女性皇族(女性皇族の「身分事項」)は、皇室の戸籍にあたり宮内庁が管理する「皇統譜」に登録され(残り)、選挙権・被選挙権はない等、皇族としての地位はそれまでと何ら変わりません。女性皇族に名字はないままの状態も継続されます。

 

しかし、当該女性皇族には、一般の国民と同じように「住民基本台帳法」が適用され、住民票には女性皇族のお名前が記載されます。この措置は、住宅ローンや携帯電話の家族割など、結婚生活において家族関係を証明する必要があるときに備えてのこととされています。

 

また、結婚後の皇族費については、現在の宮家の当主たちの男性皇族と同額に引き上げられます。

 

女性皇族の夫子の身分

女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案において、その配偶者(夫)や子に皇族の身分を付与するかどうかは、法案成立時点では決定されず、将来の議論に委ねる方針となっています。したがって、改正法には、夫や子どもについても皇族になる規定を設けられていません。

 

ただし、改正案では夫や子に合わせ、女性皇族も住民基本台帳に登録されることから、夫や子は一般人のままとすることが前提とされた仕組みと解されています。

 

また、女性皇族は結婚後も皇室の「皇統譜」に登録されるのに対して、夫と子は一般の戸籍に記載される(女性皇族と夫子の戸籍自体は別)ことも、皇族の身分が与えられないことが想定されています。

 

さらに、夫と子は皇宮警察の護衛対象とはなりませんが、女性皇族と一緒に御用地などに居住され、状況に応じて公務に臨み、公費から旅費を支給することになると見られています。

 

② 一般国民男性と婚姻して、皇籍を離脱する

 

これは、改正前の典範12条で廃止された「女性皇族は結婚後、皇籍を離脱する」(結婚による離脱規定)を改正後も実行することになります。

 

改正法では、女性皇族は、結婚してもそのまま皇族であり続けることが原則ですが、結婚するからといって強制的に皇室に縛り付けられるわけではなく、前述した皇室典範11条1項の「自発的な離脱手続き」を活用して、皇室を離れる選択肢も残されています。

 

もっとも、一度婚姻によって皇族として残ることが確定したのち、皇籍から離脱したい場合(結婚を理由に皇室を離れるためには)、「本人が自ら離脱を願い出て、皇室会議の承認を得る」という手続きが必要になります。

 

経過措置

しかし、改正典範では、天皇家の長女愛子さま、秋篠宮家の次女佳子さまら未婚の女性皇族5人(については)、経過措置として、一般国民と婚姻した場合、自らの意思で、皇籍を離脱することも可能です(附則第2条)。この場合、皇室会議の議を経る必要はありません。

 

これは、法改正にともなう環境の激変(現行典範のもとでは婚姻したら皇籍を離脱することとなる前提で、これまで人生を歩まれてきたこと)に配慮し、結婚時に「皇室に残るか、離脱するか」を本人の意思で自由に選択できる「経過措置」が設けられたものです。

逆に言えば、改正典範が施行された後に誕生する女性皇族(内親王・女王)はこの「経過措置」は適用されません。

 

③ 旧宮家男性と婚姻して、皇籍を保持する

 

改正典範のもとで、旧宮家出身の男性が養子として皇族になることが認められたため、今後、養子として迎え入れられた男性皇族が皇室の一員になる可能性があります。女性皇族が、その養子となった皇族と婚姻すると、原則として皇族の身分を保持することとなります。この場合は、皇室会議で認められる必要があります(第10条)。

 

なお、養子となった皇族との間でうまれた子は皇族となり、男子の場合は皇位継承資格を有する皇族となります(第1条・第2条)。

 

④ 旧宮家男性を養子にして、皇籍を保持する

 

改正典範のもとで、1947年に皇籍離脱した旧宮家の子孫の男性(15歳以上で、配偶者や子がいない男性)と養子縁組ができるようになります(この場合も、皇室会議で認められる必要はある)。

 

養親となる資格は、法律上は、すべての親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王の各皇族個人に認められています(第38条第1項)。

 

ただし、成立した改正皇室典範では、旧宮家の男系男子を養子に迎えることができる「養親(親となる側)」の範囲から、天皇・皇后両陛下、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻(皇嗣・皇嗣妃)の皇族方は、養親になれない皇族として除外されています。

 

これは、直系で皇位を継承していく立場にある方々やその直接の配偶者は、人為的な養子縁組によって皇統や継承順位に混乱が生じるのを防ぐためです。

 

そうすると、制度上、養親となれる可能性がある皇族は、直系皇族および未成年(15歳未満など)の皇族を除く「一般皇族」(未婚・既婚問わず)のみが対象となります。

 

実際に養親となれる可能性がある皇族として期待されているのは、絶えかけている高齢の4宮家です。改正法も、現在次の世代(子供)がいない宮家の「一般皇族」が、宮家を存続させるために旧宮家から養子を迎えるケースを主に想定しています。

 

養子の受け入れ先として期待される4宮家の構成員(計7名)

常陸宮家(常陸宮さま、華子さま)

寛仁親王妃家(信子さま)

三笠宮家(彬子さま、瑶子さま)

高円宮家(久子さま、承子さま)

 

天皇陛下のご長女の愛子さまや秋篠宮家の佳子さまも制度上、養親になる資格がありますが、お二人については、自ら「養親」になるよりも、「旧宮家出身の男系男子とご結婚される(お相手として迎える)」という形での皇族確保の可能性の方が、議論や世論の関心としては高く持たれています。

 

なお、未婚の女性皇族が、養親になられた場合、養子縁組をすると法律上・制度上の関係は必ず「親」と「子」になるので、迎えられた男性は、「子(長男など)」の扱いになります。

 

もちろん、ご自身の結婚やその後の人生設計を控えているが、あえて未婚の段階(あるいは結婚直後)から、血縁のない旧宮家の男性を「自分の子供(養子)」として引き受ける決断をする動機や必要性は薄いとみられています。

 

 ➄ 婚姻せずに、皇籍を保持する

 

戦後の旧典範と同様、これまで通り、婚姻せずに、皇族として残り続ける選択をすることもできます。

 

⑥ 皇籍を自由意思で離脱する

 

戦後の旧典範と同様、女性皇族は、婚姻をしてもしなくても、また養子縁組をしてもしなくても、皇籍を離脱したいときは、皇室会議の議を経て、皇籍を離脱することが可能です。これは前述した、皇室典範11条1項の「自発的な離脱手続き」を活用する方法です。

 

 

◆ 旧宮家男子との養子縁組

 

皇族はこれまで養子縁組が一律に禁止されていましたが、今回の改正で、一般国民のうち、皇籍を離れた旧宮家出身の男系男子の子孫との間で養子縁組をすることができることになりました。

 

男系男子の養子の対象者は、現憲法施行の1947年に皇籍離脱した旧11宮家51人の男系子孫のうち、配偶者と子がいない15歳以上で、現在の宮家の養子に迎え入れられることによって、皇族となります。皇族となれば、天皇に代わって摂政を務める資格すら持ちえます。

 

前述したように、受け入れ先となる可能性があるのは、常陸宮家、三笠宮家、高円宮家、寛仁親王妃家の4宮家で、天皇、皇后両陛下と上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻は対象外です。養子本人には、皇位継承権は生じませんが、「養子に男子が生まれた場合、皇位継承権を有することになります。

 

日本の皇室は、初代・神武天皇から現在の天皇に至るまで、父方の血筋によって連綿と受け継がれてきた(男系)、世界的にも稀有な「万世一系」の皇統で、その系譜は2600年以上続いていると考えられています。

 

現在、皇位継承順位1位は天皇陛下の弟の秋篠宮文仁さまで、秋篠宮さまの息子の悠仁さま(19)が同2位です。同3位が、陛下の叔父の常陸宮正仁さまで、皇位継承資格を持つ最後の人物です。

 

戦後これまで続いていた皇室典範では、典範が改正されなければ、悠仁さまに男子が誕生しない場合、皇位継承は途絶える可能性もありました。

 

皇族に男性の世継ぎがいないことについては、長らく懸念されてきました。そうしたなか、女性・女系の皇位継承を認めるべきかの議論も起きていました。

 

しかし、自民党・保守派の政治指導者らは、「万世一系」という歴史的伝統を重要視し、皇位継承は男性に限定すべきだと主張。それが皇室の正統性にとって重要だと訴え、今回の皇室典範改正につなげました。

 

今回の改正に伴い、養子の子が男子なら皇位継承資格を持つことになり、次世代の唯一の皇位継承者である秋篠宮家の長男悠仁さまが将来、結婚後に男子に恵まれなかったとしても、男系で皇位は継承されます。ただし、その場合、旧宮家の男系子孫に皇統(天皇の血筋・系統)が移ることになります。

 

 

<男系でつないだ歴史>

 

皇室典範第1条は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定めています。

 

「皇統に属する」というのは現在や過去の天皇の血を引いていることで、このうち、「男系」とは、父方を通じて天皇の血統を受け継いでいることをさします。

 

皇位が男系で継承される制度のもと、明治時代以降は、女性皇族は天皇や皇族の男性以外と結婚すると、皇族でなくなるとされてきました。このため皇室に生まれる子どもは全員が「男系」です。

 

天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは、天皇の父を持ち、秋篠宮ご夫妻の次女佳子さまは祖父上皇さまと父秋篠宮さまを通じて血縁がつながるため、ともに男系の女性皇族となります。

 

一方、「女系」とは母方を通じて、天皇の血統を受け継いでいることをさします。2018年に結婚で皇室を離れた高円宮家の三女、守谷絢子さんの長男は、母絢子さんを通じて大正天皇の血筋を受け継いでいるため女系の男子となり、皇族ではありません。

 

日本の皇室は、古代から現代まで、約2600年の間、一度も途切れることなく、男系で1本の鎖のようにつながってきました(歴代天皇は全て男系)。

推古天皇や持統天皇など、10代8人の女性天皇は存在しましたが、その全員が「父親をたどると天皇に行き着く」という男系の女性天皇で、女性天皇の子供が天皇になった例(女系継承)は一度もありません。

 

かりに愛子さまが天皇になられた場合は、男系の女性天皇となりますが、愛子さまが結婚されて男の子が生まれて、皇位を継承された場合は、女系の男性天皇となります。

 

女系天皇を認めると、その時点で古代の天皇から続いてきた、「万世一系」の皇統、父系の血統が途切れてしまいます。

 

歴史上、天皇の直系(親から子)で引き継げず、皇位継承が途絶えそうになった際の先例として、古代、武烈天皇の系譜が途切れたおり、父の父の父の父まで遡り、その子孫である継体天皇(在507~531)に継いでもらいました。

 

また、近世末期の光格天皇(在位1780年 〜 1817年)は、傍系(本家から分かれた親戚の宮家)から、男系の血を引く男子として養子に迎えられて皇位を継がれました。

 

今回の皇室典範改正によって認められた「旧宮家からの養子縁組」も、まさにこの「男系の血筋(皇統)」を引く男性を皇室に戻すことで、皇統が途絶えるのを防ぐための政策です。

 

今後、両陛下のなさりようを間近で見て育った愛子さまが結婚されて皇室に残り、男の子を出産されたとしても「女系の男子」となるため、同じく皇位を継承できず、そのお子さまは一般人です。

 

一方、“これから皇族です”と、国民の前に現れ、新たに養子として皇室入りした方のお子さまは皇族であり、男子であれば、皇位継承の資格を持ち、将来天皇として即位する可能性もあります。

 

この現実について、いろいろ思うことがある人も多いでしょうが、これが男系でつなぐという歴史と伝統のなす業です。

 

 

(参考)

天皇制:万世一系の皇統の弥栄

 

(参照)

皇室典範、象徴天皇制下で初の改正 養子子孫に皇統移る可能性も

(2026年07月17日、時事通信)

日本、皇位継承の規定を緩める 女性天皇を認めないことは変わらず

(2026年7月17日、BBC)

養子受け入れで注目の「男系」「女系」とは 皇室典範改正案が成立

(2026年7月17日、朝日新聞)

「多数決で変えてはいけない伝統がある」旧宮家「男系男子」養子として迎え入れる意味 皇室典範改正

(2026.7.18 ABEMA Prime)

皇室典範改正 女性皇族の選択肢はこれだけ広がる

(2026年7月15日  Note)

「改正皇室典範」国連が見解 「女性の力 発揮される政策を」過去には女性天皇に言及

(2026年7月19日、テレ朝NEWS)

改正皇室典範を公布 先送りされた「女性・女系天皇」政府は消極的

(2026年7月24日、朝日)

 

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