日本国憲法96条:改正されないのはGHQの深慮?

 

日本国憲法の制定過程や、各条文の成立経緯を検証した「知られざる日本国憲法のなりたち」を連載でお届けしています。今回は第9章「改正」についてです。日本では、憲法改正議論が高まっては立ち消える状態を繰り返している感があります。

 

憲法は、「憲法自身が定める手続きによってのみ改正できる」と解されており、憲法改正とは、成文憲法の内容をその憲法が定めた手続にしたがって、意識的に変更することを言います。

 

日本国憲法では、改正のために、特別多数による議決と国民投票を要求しています。ただし、諸外国の憲法と比べても、ハードルが高いものであると言われています。本章は、改正に関する一つの条文だけから成り立っていますが、様々な論点があります。

 

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第96条(憲法の改正の手続き)

  1. この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
  2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

第1項では、憲法改正手続きが規定されています。前段で、日本国憲法を改正するには、各議院(衆議院と参議院)それぞれ総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議(国会で議決)すると定めています。「国民に提案してその承認」とは、実際には「特別の国民投票」によることを意味し、その過半数の賛成を必要としています。このように、本条1項では、日本国憲法の改正のための手続要件が、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成と、国民投票における過半数の賛成」であると書かれています。

 

第2項では、憲法改正案が承認された際、「天皇が、国民の名でこの憲法と一体を成すものとして、直ちに公布する」と憲法改正の発議承認後の公布について規定しています。「国民の名で…公布する」と書いてあることから、憲法改正が主権者である国民の意思である(国民主権の表れ)と解されています。

 

憲法改正についての規定は、帝国憲法にも当然、定められていました。

 

帝国憲法第73条(憲法改正)

  • 将来 此(こ)ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ 勅命(ちょくめい)ヲ以(もっ)テ議案ヲ帝国議会ノ議(ぎ)ニ付スヘシ

将来、この憲法の条項を改正する必要がある場合は、天皇の勅命をもって議案を帝国議会の議に付さなければならない。

 

  • 此(こ)ノ場合ニ於(おい)テ 両議院ハ各々(おのおの)其(そ)ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非(あら)サレハ 議事ヲ開クコトヲ得(え)ス 出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得(う)ルニ非サレハ 改正ノ議決ヲ為(な)スコトヲ得(え)ス

この場合において、両議院は各々総議員の三分の二以上出席しなければ、議事を開くことはできない。出席議員の三分の二以上の多数を得られなければ、改正の議決をすることはできない。

 

当初、松本委員会の「憲法改正要綱」では、「憲法改正の発議権を帝国議会の議員にも認める」と申し合わせがありました。帝国憲法において、「勅命(ちょくめい)を以(もっ)て議案を帝国議会の議(ぎ)に付すべし」と憲法改正の発議権が、天皇にあったことへの対応でした。

 

その後、憲法問題調査委員会(松本委員会)による改正試案では、「要綱」を反映させ、帝国憲法第73条第1項は現状維持とした上で、第2項について、条文の前後に一文を加える改正案を提起しました。

 

松本試案

  1. 帝国憲法73条1項 現状維持
  2. 帝国憲法73条2項 現状維持+追加

(追加文)

両議院は各々その総員の三分の二以上出席するに非(あら)ざれば、憲法改正の議事を開くことを得ず(できない)

天皇は帝国議会の議決したる憲法改正を裁可し、その公布及執行を命ず

 

これに対して、総司令部の改正案は、現行の96条に近い形となっていました。

 

GHQ案(改正)

この憲法の改正は、議員全員の三分の二の賛成をもって、国会これを発議し、人民に提出して承認を求むべし。人民の承認は、国会の指定する選挙において、賛成投票の多数決をもってこれを為すべし。右の承認を経たる改正は、直にこの憲法の要素として人民の名において皇帝これを公布すべし。

 

参考までに、GHQに影響を与えたとされる民間の憲法研究会の「憲法草案要綱」では、GHQ案(改正案)に酷似した改正案が起草されていたことも注目に値します。

 

憲法研究会案

憲法は立法により改正す、但し議員の三分の二以上の出席及出席議員の半数以上の同意あるを要す

国民請願に基き国民投票を以て憲法改正を決する場合に於ては有権者の過半数の同意あることを要す

 

総司令部は、さらに、別の章に「承認」として以下の規定も加筆しています。

 

GHQ案(承認)

  1. この憲法は、国会が出席議員三分の二の氏名点呼によりこれを承認したる時において確立すべし。
  2. 国会の承認を得たるときは、皇帝はこの憲法が国民の至上法として確立せられたる旨を人民の名において直に宣布すべし。

 

これらのGHQ案に対して、政府は、3月2日案に中で、GHQが加えた「承認」の規定を削除しました。「憲法改正は明治憲法の存在を否定しない限り、明治憲法第73条の規定によってのみなされるべき」であるというのがその理由です。

 

本シリーズの「8月革命説と美濃部の抵抗」で述べたように、天皇主権の帝国憲法が、天皇の勅令なしに国会の承認だけで、国民主権の日本国憲法に切り替わることは、憲法学上、ありえないのです。GHQ案の「承認」の規定は、帝国憲法第73条の規定に抵触する、つまり「憲法違反」となってしまいます。

 

ただし、政府は、「補則」の章を設け、松本委員会の試案をもとに、帝国憲法の改正手続きに則った改正案を起草しています。

 

3月2日案(補則)

  1. この憲法の改正は、国会これを発議し、国民に提案して、その承認を求むべし。
  2. 国会の発議は、両議院各々その議員三分の二以上の多数を得るに非ざれば、その議決を為すことを得ず。
  3. 国民の承認は、法律の定むる所により国民投票の多数をもってこれを決す。
  4. 憲法改正案は、国民の承認ありたるとき憲法改正として成立す。
  5. 憲法改正は、天皇第七条の規定に従ひこれを公布す。

 

その後、GHQとの「協議」により、日本側が、GHQ案の「人民の名において皇帝これを公布すべし」について、「国民のために皇帝これを公布すべし」としてはどうかと提案したそうですが、GHQ側は「国民の名において」とすべきと主張し、これを認めさせました。結局、帝国憲法改正案は、GHQ案に沿って起草され、成立したのでした。

 

帝国憲法改正案

(前略)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

ちなみに、「この憲法と一体を成すものとして」とは、アメリカ合衆国憲法に特有の表現であると指摘されています。

 

 

<憲法改正が実現しないのはGHQの思惑か?>

 

日本国憲法は、形式上、大日本帝国憲法第73条の改正手続を経て制定され、1947年(昭和22年)に施行されて以来一度も改正されたことはありません。

 

その第一の理由としてあげられることは、この日本国憲法96条で定められた憲法改正手続は、諸外国の憲法の改正手続きと比較すると厳格であるからだという主張があります。衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成がなければ改正の発議ができない、言い方を変えれば、国会の一院で3分の1を超える反対があれば、憲法を改正しようとする試みは頓挫してしまいます。

 

そこで、この96条は、「日本の無力化を企図したアメリカ政府やGHQ(連合国軍総司令部)の一部が、改正をより困難にしようという意図でわざわざ厳し過ぎる条件を課した」とする見方があります。

 

実際、「(保守派の)反動勢力による改悪を阻止するため、10年間改正を認めないとすることが検討された」という逸話も残されています。

 

民生局作成の日本国憲法案における憲法改正の条件に関して、「天皇・条約・授権規定に関する委員」のジョージ・Aネルスン陸軍中尉とリチャード・A・プール海軍少尉が考案した第一次案は、「1955年(昭和30年)までの10年間は改正の禁止を許さず、その後、10年ごとに国会で特別会を開いて憲法改正問題を審議するとし、特別会での改正手続きは国会で3分の2以上の多数を得なければ提案されず、4分の3以上の賛成を得なければ成立しない」という厳しいものでした。プールの言い分は、いまだ民主主義が普及していない日本における学習期間として10年という期間を設けるべきだというものでした。

 

しかし、運営委員長のケーディスらは、「憲法が施行されれば、選挙民に自由な選択を委ねるべき」、「できる限り日本人は自己の政治制度を発展させる権利を与えられるべき」と主張し、結局、改憲のために制限期間を定めるという案は、見送られることになったそうです。

 

実際、ケーディスを初めとしてGHQ民政局スタッフの多くは、「自分たちの関わった憲法は”暫定的”なもの」で、「早晩、日本国民の手で恒久憲法が作成される」と思っていたことが、後のインタビュー等で明らかになっています。

 

また、あの憲法研究会の「憲法改正要綱」の改正の規定の中に、「この憲法公布後遅くとも十年以内に国民投票による新憲法の制定をなすべし」と、占領下の憲法は暫定的で、新憲法の制定を提唱していたのです。

 

 

<関連投稿>

日本国憲法(上諭・前文):8月革命説と美濃部の抵抗

 

<参照>

その他の条文の成り立ちについては以下のサイトから参照下さい。

⇒ 知られざる日本国憲法の成り立ち

 

        

<参考>

憲法(伊藤真 弘文堂)

日本国憲法の誕生(国立国会図書館HP)
憲法を知りたい(毎日新聞)

NHKスペシャル「日本国憲法誕生」

憲法研究会「憲法草案要綱」

アメリカ合衆国憲法(アメリカンセンターHP)

Wikipediaなど

 

(2022年9月22日)