日本の国会と選挙制度について2回に分けて解説します。前半は、日本の国会についてです。日本国憲法や国会法にもとづいて、その立法プロセスと制度を中心にまとめました。
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<国会の地位>
日本国憲法41条
国会は、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である
日本国憲法41条前段で、「国会は、国権の最高機関」と規定しています。これは、国会が三権の中で、内閣や裁判所を統括する地位にあるという意味ではなく、国会が国家機関のうちで最も主権者国民に近い存在であることに着目した政治的な美称であると解されている(政治的美称説)。
また、41条後段には、国会は「唯一の立法機関」と明記されており、ここから「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」という2つの原則が導かれます。
国会中心立法の原則とは、国会だけが立法権を独占し(立法権は国会の専権)、内閣や裁判所など国会以外の機関が独自に立法を行うことは許されないという原則です。
ただし、立法は、広義には「法律」以外にも「命令(政令や省令)」、「条例」、「規則」を含めて考えるので、その例外として、内閣や省庁は政令や省令を、地方自治体は条例を、最高裁判所や衆参両議院は「規則」をそれぞれ制定できます。
しかし、明治憲法下で認められていた独立命令や緊急命令のように、行政権(政府)が議会とは「独立」して、または「緊急」に立法を行うことは日本国憲法下では認められていません。
現行憲法下で行政権が立法(≒法律の制定)を行うことができるのは、国会(法律)から委任を受けた事項について命令を制定する場合(委任命令)と、国会の定めた法律を執行するのに必要な事項を命令で制定する場合(執行命令)に限られます。
それでも、委任命令については、行政権(行政機関)に対して、事項を限定せずに広く委任するは認められておらず、憲法学上、「一般的・包括的な白紙的委任は許されず、個別的・具体的委任のみ許される」と解されています。
また、執行命令に関しても、法律を通り越して、憲法の規定を直接実施するための政令を制定することは認められていません。
一方、国会単独立法の原則とは、立法手続きが国会議員による国会での議決のみでなされるという原則です。その例外として、内閣の法案提出権、憲法改正のための国民投票や、自治体での住民投票があげられます。
国会中心立法と国会単独立法の違い
国会中心立法の原則は、立法が「どこで」行われるかという「場」の問題であるのに対して、国会単独立法の原則は、立法を「誰が」行うのかという「手続き」の問題といえます。
<国会の権能>
国会の権限を大きく分けると、立法権限・財政権限・国務権限に分けられます。
立法権限として、法律の議決・条約の承認・憲法改正の発議などがあります。
財政権限には、予算の議決や決算の審査などがあり、租税法律主義(課税するにはその根拠となる法律が必要)に基づいています。
国務権限は、内閣総理大臣の指名や弾劾裁判所の設置などの権限が含まれ、三権分立にともなう抑制機能が働いています。
国会の仕事の中で最も比重が大きいのが、立法権限の中の法律の議決です。国会では、安全保障から日々の暮らしにかかわるものまで、年間約150件にのぼる法律案が審議され成立しています。
法律案は、国会議員か内閣が提出します(それぞれ議員提出法案、内閣提出法案と呼ぶ)。近年、法案の提出件数では*議員立法が内閣提出法案を上回るようになりましたが、国会での成立件数では、高い専門的ノウハウを持った官僚が作成する内閣提出法案が、圧倒的に上回っています。
令和6年の通常国会では、提出件数107のうち、内閣提出法案の件数62、議員提出件数45に対して、成立件数はそれぞれ61と8(計69件)でした。
*議員立法
狭義には「議員によって法律案が発議され成立した法律」、広義には、成立の有無にかかわらず議員が提出した法律案を含めた立法活動全般を指す。
なお、議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要します。特に、予算を伴う法律案については、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成が必要となります。
<委員会制度>
日本の国会は、衆議院と参議院の二院制で、両院で独立して法律案や予算案などの審議を行いますが、審議の方法は同じで、衆参の本会議と委員会という会議の場で実施されます。
◆ 委員会中心主義
日本では、迅速な法案審議を進めるため、アメリカ型の委員会制度が導入されています。実質的な審議は、本会議に先立って、10名から45名程度の少人数で組織される委員会で行われ、委員会で通過した法案のみが本会議で審議されます(これを「委員会中心主義」という)。
なお、かつての明治憲法下の帝国議会では、イギリス議会にならって、すべての法案を全員の議員が集う本会議で審議していました(これを「本会議中心主義」という)。
委員会審議
委員会は、法案審議の際の重要な案件については、学識経験者や利害関係のある人の意見を聞く公聴会も開くことができます。逆に、予算や重要な歳入法案については、原則、公聴会を開かなければなりません。
また、それぞれ所管の事項について国政調査権を行使でき、法律案の提出も可能です(委員長をもつて提出者とする)。
◆ 委員会の種類
委員会には常任委員会と特別委員会があります。
常任委員会
常任委員会は、国会法で定められた常設の委員会で、予算委員会や環境委員会など分野ごとに、衆議院・参議院それぞれに17の委員会が設けられ、国会議員は、いずれかの(少なくとも一つ)の常任委員会に所属します。
参議院の常任委員会
内閣委員会 総務委員会 法務委員会、
外交防衛委員会 財政金融委員会 文教科学委員会、
厚生労働委員会 農林水産委員会 経済産業委員会、
国土交通委員会 環境委員会 国家基本政策委員会、
予算委員会 決算委員会 行政監視委員会、
議院運営委員会 懲罰委員会
衆議院の常任委員会
内閣委員会 総務委員会 法務委員会
外務委員会 財務金融委員会 文部科学委員会
厚生労働委員会 農林水産委員会 経済産業委員会
国土交通委員会 環境委員会 安全保障委員会
国家基本政策委員会 予算委員会 決算行政監視委員会
議院運営委員会 懲罰委員会
特別委員会
特別委員会は、災害対策など特に必要と認められたときに本会議の議決で会期ごとに設置されます。特別員会の名称や委員の数などもそのときに決められます。
現在の参議院の特別委員会(7)
災害対策特別委員会
政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会
東日本大震災復興特別委員会
現在の衆議院の特別委員会(7)
政治改革に関する特別委員会
沖縄及び北方問題に関する特別委員会
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会
東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
原子力問題調査特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
常任委員と特別委員は、国会の各会派(後述)の所属議員数の比率に応じて各会派(政党)に割り当てられます。
常任委員会の委員長は、規定では、本会議で常任委員から選挙で選出することになっていますが、議長が指名するのが慣例です。また、特別委員会の委員長は、その委員会で互選されます。
参議院の調査会
なお、衆議院にはない参議院独自の機関として、調査会があります。
参議院の調査会は、参議院に解散がなく、議員の任期が6年であることから、長期的かつ総合的な調査を行う目的で設けられました。設置された調査会は、3年間(議員の半数の任期満了の日まで)存続します。
設置される調査会の名称、調査事項及び委員数は、原則として、通常選挙後最初に召集される国会において、議院の議決により定められます。
現在の参議院の調査会
外交・安全保障に関する調査会
国民生活・経済及び地方に関する調査会
資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会
(参考)国会の会派(院内会派)
会派とは、各議院(衆議院、参議院)内で、議員2人以上が、任意に結成する院内団体で、議院の機関ではありません(会派は議院内での存在で、政党は社会的存在)。
意外なことに、衆議院・参議院の中では活動単位は「政党」ではなく「会派」で、各党は会派を組んで、政治活動を行っています。
実際は、同一の政党に所属する議員が会派を結成することが多いのですが、政党に籍を置かない議員の会派への所属や、複数の政党所属の国会議員が集まって「統一会派を組むような例も見られます。
たとえば、自民党は、参議院では会派名も単独で自由民主党ですが、衆議院では、自由民主党・無所属の会という会派です。立憲民主党は、参議院では社民党と会派を組んでいます。
<衆議院の優越>
衆参の二院制である日本の国会において、衆議院には、参議院に対する権限上また議決上の優越があります。
◆ 権限上の優越
権限上の優越は、予算先議権と法的拘束力のある内閣不信任決議権において認められます。
予算先議権とは、予算案は衆議院が参議院より先に審議しなければならないという原則です。逆にいえば、予算案以外の法律案などは衆参どちらから審議してもよいということです。
内閣不信任決議権は、衆議院にのみ法的拘束力が与えられています。衆議院が内閣不信任決議を通過させた場合、内閣は総辞職か解散かを迫られます(憲法69条)。
なお、衆議院は、特定の国務大臣に対して単独責任を追及することも認められています。内閣不信任とは別のもので、政治的責任の追及(辞職勧告的な責任追及手段)という意味を有するにとどまり、法的効果を伴うものではないため、総理には罷免の義務はなく、また自ら退任する必要もありません。
参議院も「国会決議」という形で、(内閣ではなく)総理大臣や各国務大臣に対し個別に問責決議を行う(不信任を表明する)ことができますが、総辞職か解散かなどの法的拘束力はありません。
◆ 議決上の優越
一方、議決上の優越は、「法律案の議決」「予算の議決」「条約の承認」「内閣総理大臣の指名」において、以下のような場合で認められています。
衆議院と参議院が異なる議決をした場合
「法律案の議決」以外は、両院協議会を開かなければなりません。そこでの意見調整に失敗すれば、衆議院の議決が国会の議決となります。
「法律案の議決」では、両院協議会の開催は任意で、衆議院が改めて出席議員の3分の2以上で再可決(再議決において再度、可決すること)すれば、法律案は成立します。
両院協議会は、衆参両院それぞれ10人が協議会の委員となり、意見調整に当たる協議の場です。そこで出席委員の3分の2以上の賛成で調整内容が「成案」となり、その後、衆参両院が過半数の賛成により可決すれば、その法案は成立します。ただし、現在は先例によって、それぞれの院から議決に賛成したメンバーが選ばれているため、合意形成は困難になっています。なお、両院協議会は非公開の原則がとられている。
参議院が議決しない日数
「予算の議決」と「条約の承認」は、衆議院で可決して参議院へ送付された後30日、また「総理指名」の場合は10日過ぎても参議院が議決しなければ、衆議院の議決が国会の議決となります。
「法律案の議決」の場合、参議院への送付後、60日経つと、参議院が否決したとみなされます(これを「みなし否決」という)。そうすると衆議院での再議決が可能となります。
<国会の種類>
国会には、通常国会、臨時国会、特別国会があります。
通常国会(常会)は、年に1回、1月に召集され、会期は150日、1回のみ延長可能で、主な議題は予算審議です。
臨時国会(臨時会)は、常会と常会の間の期間に、国会召集する必要が生じた場合に召集できる国会です。臨時会は、内閣が必要に応じて召集を決定するが、①いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求がある場合、②衆議院議員の任期満了による総選挙が行われた場合、③参議院議員の通常選挙が行われた場合には、内閣は必ず召集を決定しなければなりません。
特別国会(特別会)は、衆議院の解散による総選挙後30日以内に必ず召集される国会です。首相指名選挙が最大のテーマで、それ以外の重要案件も審議されます。なお、特別会の召集期と常会の召集期が重なった場合、特別会と常会を併せて召集できます。
臨時国会と特別国会の会期は両議院一致の議決で決めます。また、両議院一致の議決で、2回まで延長可能です。会期の議決および延長の議決については、衆議院の議決が優先されます。
一方、厳密には「国会」ではないのですが、参議院の「緊急集会」といのがあります。これは、衆議院が解散中、「国会の同時活動の原則」から参議院も閉会となりますが、必要があった場合に、参議院ではなく、内閣が求めることができます。審議は、内閣総理大臣から示された案件(参議院議員もこれに直接関係ある議案であれば提出可)で、予算も審議可能ですが、憲法改正の発議や総理の指名はできません。
また、緊急集会の措置は、次の国会開会後の10日以内に衆議院の同意がなければ、将来に向かって効力を失うことになります。なお、緊急集会は「国会の集会」ではないので、天皇による召集は不要です。
<国会の運営>
◆ 会期制
国会の活動は会期中に限られ(年中活動する常設制ではなく会期制を採用)、各会期は独立して活動するのが原則です(これを「会期独立の原則」という)。会期と会期との間に意思の継続性は認められず、次の国会(後会)は前の国会(前会)の意思に拘束されません。そのため、会期中に議決されなかった案件は、後会に継続しない「会期不継続の原則」が確立しています。
ただし、会期不継続の原則の例外として、各議院の議決により特に付託された案件については、国会閉会中であっても、委員会での継続審議が定められています。
継続審議とは、閉会中に審査することを言い、継続審議は、(衆議院の)総選挙が行われる場合には、衆参両院ともに行われません。また、参議院議員の通常選挙が行われる場合には、参議院においては継続審査を行わないのが常です。なお、厳密には、衆議院では「閉会中審査」、参議院では「継続審査」という呼称が使用されます。
また、会期制に関連して、国会には一事不再議の原則があります。これは、一度議決した案件は、同一会期中には再び審議しないという原則です。一事不再議の原則の例外が、衆議院における再議決(再可決)です。
◆ 議事の定足数と表決数
定足数とは、各議院が審議し、議決するのに必要な出席者数のことで、その数は原則として総議員の3分の1以上です。ただし、憲法改正の定足数は総議員の3分の2が必要です。また、委員会の定足数は委員の半数以上となっています。
表決数は、各議院の意思を決定するのに必要な賛成数のことをいい、原則、出席議員の過半数で、可否同数のときは、議長が決します。また、両議院は、出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決を会議録に記載しなければなりません。
委員会も同様に、出席委員の過半数が賛成しなければならず、可否同数のときは、委員長の決するところとなります。
◆ 会議の公開
両議院の会議(本会議)は公開とされます(会議公開の原則)。公開とは、傍聴のみならず、報道が認められることを意味しています。その趣旨を生かすために、両議院は、各々会議の記録を保存しなければならず、これを公表し、かつ一般に頒布しなければなりません。
ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、*秘密会を開くことができます。その場合、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものは、公表と頒布の対象とはなりません。
*秘密会:原則として公開される議会などの会議を、非公開で行うこと。
これに対して、両院協議会や委員会の審議は、非公開の原則がとられています。委員会の場合、「非公開」とは議員以外の傍聴を許さないという意味です。よって、報道の任務にあたる者その他の者の傍聴には、委員長の許可を必要とすることになっています。また、委員の過半数の決議で秘密会にすることも可能です。
もっとも、現在は、両議院で開催される委員会はすべてインターネットを通じて配信され、国民が見ることはできるので、事実上、公開が原則となっています。
<国会議員の地位と権限>
国会議員は、理念上、選挙区選出の議員、比例区選出議員にかかわらず、全国民の代表者(地域や団体の代表ではない)と考えられています。国会議員には、自己の良心にしたがい、選挙人の意思に拘束されずに自由に活動できる「自由委任の原則」が適用されているのです。
◆ 国会議員の特権
こうした国会議員は、歳費特権、不逮捕特権、免責特権の3つの特権を保持しています。
歳費特権とは「相当額の歳費(給料)を受ける」特権です。ただし、裁判官と違って、国会議員は減額されることはありえます。
不逮捕特権は、国会の会期中逮捕されないという特権です。会期前に逮捕されていたとしても、議院の要求で会期中釈放され、条件付・期限付きの許諾も認められていません。例外として、会期中であっても、議院外での現行犯逮捕と議院の承諾がある場合には逮捕されます。
なお、参議院の緊急集会中も会期に準じて不逮捕特権が保障されますが、会期外における委員会の継続審議中は保障されません。
免責特権とは、「国会議員は一般国民が負うべき民事・刑事責任や、公務員の懲戒上の責任は負わない」という意味で、憲法51条に
「両議院の議員は、議院で行った演説、討論、表決について院外で責任を問われない」
と明記されています。
条文上、免責特権は、「両議院の議員」が対象なので、議員でも国務大臣としての行為は免責特権の対象ではありません。
また、議院での活動に限定(「議院で行った…」と書かれている)されますが、会期外の委員会の継続審議や地方公聴会など国会外でも適用されます。
免責されるのは、「演説、討論、表決について」であって、野次、私語、暴力行為などは、免責特権の対象ではありません。
さらい、免責特権は、「院外で責任を問われない」のであって、院内の場合、たとえば、院内の秩序をみだした議員は、所属する議院から懲罰されることはありえます。なお、政党や支持団体など制裁は、免責特権の対象外です。
免責特権と違法性
このように、憲法51条は国会議員の免責特権を規定していますが、これによって、法的責任が免責されても、かりに議員の演説・討論による発言が違法(名誉棄損など)である場合、それが違法でなくなるわけではありません。
◆ 国会議員としての身分の喪失
こうした特権を持っている国会議員は、任期満了や解散があった場合はもちろん、各議院による資格訴訟裁判や除名決議、(連座制の場合も含む)当選無効判決があった場合などによって議席を失うことがあります。
資格訴訟裁判では、両議院が各々その所属議員に議員となる資格があるかどうかが裁判されます。ただし、ここでいう議員となる資格とは、被選挙権があることと兼職禁止規定にふれていないかということに限定されます。
なお、国会議員の被選挙権は、衆議院議員25歳以上、参議院議員30歳以上です。また、兼職禁止規定によって、国会議員は、他の議院の議員、都道府県議会議員または市町村議会議員
各議院による除名決議(議院懲罰としての除名)は、院内の秩序をみだす、議院に出席しないなど国会議員として適格性を欠く活動がなされた場合に行われます。議員の議席を失わせたり、議員を除名したりするには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とします。当該議員は、その決定に不服があっても裁判所に出訴できません。
<議院の権能>
衆参両議院を一体とする国会の権能ではなく、各議院が単独で行える権能(権限)も憲法で保障されています。その代表が自律権と国勢調査権です。
◆ 議院の自律権
議院の自律権とは、国会を構成する各議院が、他の国家機関(内閣・裁判所)や他の議院から干渉を受けずに、自主的に組織の内部を決定したり、組織を運営したりすることができる以下のような権能である。
・議員の逮捕許諾および逮捕議員の釈放要求(憲法50条)
・議員の資格争訟の裁判権(55条)
・役員選任権(58条)
・議院規則制定権(58条)
・議員懲罰権(58条)
・議員の辞職を許可する権限(国会法107条)
議院が辞職を許可しない場合、その議員は辞職できません。また、国会が閉会中の場合、議院ではなく議長が辞職を許可します。
◆ 国政調査権
国政調査権とは、衆参両院が議案等の審査やその他国政全般に関して調査を行う権利で、各議院の機能を効果的に行使するための補助的な権能(補助的権能説)です。国政調査権は、国会そのものではなく「各議院」の権限とされており、衆参の各議院はそれぞれ独立して行使できるものです。
具体的には、憲法62条後段に、各議院は、「証人の出頭および証言、*記録提出を要求することができる」と規定されています。強制手段として許されるのは、この明文で認められるものに限られ、他の強制的な捜索・押収などを行うことは許されていません。
*記録提出要求
内閣や官公庁などに資料(記録)の提出を求めること
このなかで、証人の出頭・証言を求める手段として、証人喚問と参考人招致があります。
証人喚問は、証人を強制的に国会に出頭させ、証言を求める制度です。証人は正当な理由なく出頭を拒否したり、虚偽の陳述をしたりすれば、議院証言法によって刑事罰に問われる可能性があります。ただ、刑事訴追のおそれを理由に証言を拒否することもできます。
参考人招致は、罰則など強制力を伴わない任意のもので、仮に虚偽の発言をしても罪に問われません。
その他の論点としては、国政調査は、院内調査だけでなく、院外調査(議員を院外に派遣して調査すること)も認められ、官公庁はその要請に応じなければなりません。ただし、国政調査権は、あくまで調査する権限に過ぎないので、調査した上で、取消処分などができるわけではありません。
また、国勢調査権は、広く国政全般に及びますが、権力分立の原則から司法権や行政権に対する調査には限界があります。
司法権との関係では、事件の事実究明のみを目的とした調査や、「判決の内容が妥当か、裁判官の訴訟指揮が妥当であったか」という調査は認められていません。ただし、裁判の審理中の事件について、議院が、事件にかかる行政監督の是非など裁判所と異なる目的で、並行調査することは許されます。
また、行政機関である検察の決定に関する調査は、準司法作用なので、司法権の独立に準じた慎重な審査が要求されます。