日本国憲法24条(婚姻の自由と両性の平等):ソ連からのメッセージ?

 

日本国憲法の制定過程や、各条文の成立経緯を検証した「知られざる日本国憲法のなりたち」を連載でお届けしています。第3章の「国民の権利及び義務」(人権規定)の中から、今回は、憲法学において余り議論されていない24条の「婚姻の自由と両性の平等」をとりあげます。

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第24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)

 

  1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

本条は、先にみた、憲法の基本理念である個人の尊厳(13条)や、「法の下の平等」(14条)の理念を、夫婦間、家庭生活にも浸透させ、男女平等の社会を実現することが目指されています。

 

第1項では、「結婚は男女の合意だけで成立する」と婚姻の自由を規定した上で、「夫婦が同等の権利を持っていることを基本として、互いに協力しながら、夫婦の関係を維持しなければならない」と、婚姻関係における男女平等を規定しています。

 

特に戦前、本人が意図しなくても、親や「家」が結婚を決めるという「半強制的」な結婚があったことから、結婚は「両性の合意のみに基づいて成立」と「のみ」が強調されています。これは、親や「家」などの意向に関係なく、「当事者同士で」ということを意味しています。

 

第2項では、「結婚相手の選択、財産権、相続、結婚や離婚などの権利について、法律(民法)においても、夫婦に差はなく平等、対等であることを基本として制定されなければならない」ことを憲法が要求しています。

 

 

  • 戦前の家族主義的価値観

 

明治憲法下では、嫡出(婚姻関係にある夫婦から生まれること)の長男である戸主が中心となる家族主義の観念が支配的で、例えば、民法において、嫡男が財産などを単独承継するという家督相続(長子相続)(=遺産は長男だけが相続する)が基本でした。

 

また、男女の自由な恋愛による婚姻も稀で、離婚の場合、妻から申し込めない、父のみが親権を行使できるといった家父長的な規定が数多く制定され、社会的にも女性の地位は低いものとされていました。

 

ですから、帝国憲法には、当然本条のような、婚姻の自由や両性の平等について規定した条文はありませんでした。

 

 

  • 両性の平等はアメリカの押しつけか?

 

したがって、日本国憲法第24条が書かれた背景には、明治憲法時代にあって貫かれていた封建制の象徴である「家」制度を解体させようとしたGHQの思惑が働いたとされています。

 

実際、本条は「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」について書かれているわけですが、日本的な親兄弟姉妹、祖父母についてではなく、アメリカ的な婚姻と夫婦間の平等について定められています。親子よりも夫婦の関係を重視するアメリカの影響を受けたからと言ってもいいかもしれません。

 

 

  • 24条制定までの経緯

 

では、マッカーサー草案とも呼ばれるGHQ案です。これまでの各条文に対する試案よりもかなりの長文になっています。

 

<GHQ(総司令部)案 >

家族は人類社会の基底にして、その伝統は善かれ悪しかれ国民に浸透する。婚姻は男女両性の法律上および社会上の争うべからざる平等の上に存し、両親の強要の代わりに、相互同意の上に基礎づけられ、かつ男性支配の代りに協力により維持せらるべし。

 

これらの原則に反する諸法律は廃止せられ、配偶の選択、財産権、相続、住所の選定、離婚ならびに婚姻および家族に関するその他の事項を個人の威厳及両性の本質的平等に立脚する他の法律を以ってこれに代わるべし。(下線は筆者)

 

マッカーサーが、ホイットニーGHQ民政局長に、日本国憲法の草案作成を命じた際、実務責任者となったケーディス陸軍大佐が、テーマ毎に8つの小委員会に分けて担当させたことは、「日本国憲法の制定:わずか9日間で書けたわけ」の投稿の中で、既に説明しました。このうち、「人権に関する委員会」に所属し、「家庭条項」すなわち現行の第24条の起草に尽力したのが、当時22歳のベアテ・シロタでした。

 

シロタさんについては、同じく「日本国憲法の制定:わずか9日間で書けたわけ」の投稿で、日本語をしゃべれた数少ないGHQスタッフだったと紹介しました。父親の仕事の関係で、5歳から15歳までを日本で過ごした彼女は、女性の地位が低いことを肌で感じた体験から、女性の権利の充実を意識したそうです。特に、日本において、「女性は好きでもない人と結婚させられていることにショックを受けた」と後に述懐しています。そこでシロタさんは、両性の平等、相互の合意に基づく結婚、両性の協力、非嫡出子や養子の権利などを日本国憲法案「家庭条項」に盛り込んだのでした。

 

では、これに対して、日本側がGHQ(総司令部)に提出した「3月2日案」はどうであったかというと、以下のように、シロタさんが書いた家族に関する部分の多くは削除されました。

 

<3月2日案>

婚姻は男女相互の合意に基づいてのみ成立し、かつ夫婦が同等の権利を有することを基本とし相互の協力により維持せられるべきものとする。

 

日本政府が大幅削除した理由としては、GHQ(総司令部)案の「善(よ)かれ悪(あ)しかれ」の文言は日本の法文に合わないことや、文章が事実の叙述で特別の法的意味がないことなどがあげられました。

 

しかし、その後、ケーディスの「説得」で、削除された部分は整理される形で復活し、帝国憲法改正案として結実しました。帝国議会での審議では、修正なく通過し、現行の第24条となりました。

 

<帝国憲法改正案>

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。


配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の権威と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

 

  • GHQ案の出所は?

 

ところで、男女平等の国と言われるアメリカの憲法には、婚姻の自由や両性の平等についての規定はありません。では、GHQ案を作成したシロタさんは、何を参考に草案を書いたのでしょうか?婚姻の自由についての規定は、やはり、もっとも民主的な憲法と言われたワイマール憲法にありました。

 

ワイマール憲法(第119条)

①婚姻は、家族生活および国民の維持・増殖の基礎として、憲法の特別の保護を受ける。婚姻は、両性の同権を基礎とする。

 

しかし、ワイマール憲法には、日本国憲法24条(GHQ案)に直接つながる「両性の平等」に関する規定はありません。そこで、ほかの国の憲法をみると、ソ連のスターリン憲法に類似点を見いだすことができます。

 

スターリン憲法(第122条)

ソ同盟における婦人は,経済的,国家的,文化的および社会的・政治的生活のすべての分野において,男子と平等の権利を与えられる。(後略)

 

ただし、同条の「女子の権利を実現する可能性」中に、婚姻や離婚、家族に関しては言及されていませんので、直接的な影響はなかったのかもしれません。

 

それでも、既に紹介したように、ベアテ・シロタ・ゴートンさんは、親ソ派ニューデーラーとして知られ、「ソビエト憲法は私を夢中にさせた。社会主義で目指すあらゆる理想が組み込まれていた」と、憲法草案を作成するためにソビエト憲法など社会主義的な憲法も参考にしたことを認めています。

 

したがって、シロタさんが、本条のGHQ案の作成において、ワイマール憲法やスターリン憲法の規定を参考にした可能性は高いと見られています。

 

また、保守層には、「両性の平等」はマルクス用語であるとして批判的にとらえられています。実際、両性の平等に関する規定は、社会主義(共産主義)国の憲法で、最初に導入されました。しかし、仮にそうであったとしても、「両性の平等」すなわち男女平等は、現代社会においては、当然の理念として受け入れられています。

 

 

<関連投稿>

日本国憲法の制定:わずか9日間で書けたわけ

 

<参照>

その他の条文の成り立ちについては以下のサイトから参照下さい。

⇒ 知られざる日本国憲法の成り立ち

 

        

<参考>

日本国憲法の誕生(国立国会図書館HP)
憲法(毎日新聞)

日本国憲法:制定過程をたどる (毎日新聞 2015年05月06日)

ベアテ・シロタ草案の背景と憲法研究会草案(日本家政学会誌Vol51)

憲法(伊藤真 弘文社)

世界憲法集(岩波文庫)

アメリカ合衆国憲法(アメリカンセンターHP)

ドイツ憲法集(第7版)(信山社)

Wikipediaなど

 

(2022年8月3日)