日本の遺伝子組み換え (GM) 事情

 

『日本の農業  その現実と未来』をテーマに、「農政」「食料安保」「食の安全」の3つの観点から、日本の農業について解説しています(シリーズの他の投稿記事については、末尾の「関連投稿」欄を参照下さい)。

 

前回は、「食の安全」に関して、「遺伝子組み換え」全般について説明しました。そこで、今回は、日本における遺伝子組み換え(GM)食品の現状についてまとめました。

 

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<日本における遺伝子組み換え食品>

 

◆ 日本は世界一のGM消費国!?

 

食料自給率が低く輸入に頼っている日本は、遺伝子組み換え(GM)作物の一大消費国となっています。ただし、日本で食品として消費されている遺伝子組み換え作物は、国内で生産されたものではなく、すべて外国からの輸入によるものです。

 

国際アグリバイオ事業団(ISAAA)などの資料によれば、たとえば、とうもろこし (コーン)、大豆などの主要作物は、以下のように、海外からの輸入に大きく依存しており、これらの大部分が遺伝子組み換え(GM)品種とみられています。

 

とうもろこし(自給率0%)

輸入量1527万トン GM輸入比率93%(2012年77%)

①米国(93%) ②ブラジル(97%) ③ アルゼンチン(99%)

 

大豆(自給率7%)

輸入量317万トン GM輸入比率94%(同88%)

➀米国(95%) ②ブラジル(99%) ③カナダ(81%)

 

(数値は2023年の数字で、外国名は日本への輸出国、括弧の数字はその国のGM作付比率をさす。)

 

日本は、とうもろこし、大豆ともに、90%以上を海外から輸入しており、いずれも輸入先のトップはアメリカです。そのアメリカでは、とうもろこしも大豆も約9割が遺伝子組み換え作物であり、それらが日本に輸入されているのです(アメリカからの輸入作物はほぼGM作物と考えるべき)。

 

なお、麦(小麦)は、政府が一元的に輸入(小麦輸入は政府が全量管理)しており、日本は小麦需要の90%にあたる年間約500万トンを、アメリカ、カナダ、オーストラリアの3か国から輸入し、そのうち約200~300万トンが米国産となっています。

 

少し古いデータですが、遺伝子組換え作物の承認件数が最も多い国・地域は、日本であるとする統計もあります。国際アグリバイオ事業団(ISAAA)によれば、1994年から2014年10月までに、38の国・地域で3083件の承認が行われた中で、首位は日本、2位は米国でした。

 

では、全体として、どれだけの量のGM作物が輸入されているかについて、正確な数値は公開されていませんが、日本が輸入する年間農産物輸入量、約3000万トンの半分以上(とうもろこし、大豆、小麦などの主要作物については約8割)と推定されているので、GM作物全体の輸入量は1500~2000万トンとみられています。

 

これは、日本国内でのコメの年間消費量は約820万トンなので、日本人が1年間に消費するGM作物の量は、コメの2倍を超える量に該当します。

 

GM作物は、1996年にそのアメリカで本格的に生産され、食品として市場に登場してきました。それ以来、毎年多くのGM作物が日本へ輸入され、その割合は高くなっていきました。Z世(1990年代半ばから2010年代序盤に生まれた世代)はおおむね生まれたときからGM作物を摂取してきたことになります。

 

◆ 輸入されるGM食品の種類と用途

 

2025年6月現在、とうもろこし、大豆、菜種など、9種類338品種の遺伝子組み換え作物が食品として承認されています。

 

とうもろこし(215)、大豆(29)、菜種(24)、ワタ(綿) (48)、テンサイ(3)、ジャガイモ(12)、アルファルファ(5)、パパイヤ(1)、カラシナ(からし菜)(1)

(括弧内は品種の数)

 

輸入されたGM作物(GM種)の多くは、食品工場に行き、コーン油、ダイズ油、ナタネ油、綿実油などの食用油、しょう油、コーンスターチ(でんぷん)に加工されたり、菓子、納豆、豆腐、業務用の味噌、植物油など様々な加工食品や加工原料として使われたりと、形を変えて食卓に並んでいます。

 

ほかにも、GMコーンは、その液糖がコーンシロップ(果糖ぶどう糖液糖)などの甘味料として清涼飲料水などに加えられています。また、GMコーン(とうもろこし)やGM大豆などは、国内畜産業(畜産用)の飼料として大量に使われています。畜産用の飼料は原材料の約4割がGM作物とみられ、スーパーなどで売られる肉の大半が組み換え飼料を食べて育っています。

 

 

<遺伝子組み換え食品に対する規制>

 

GM食品が輸入されるためには、カルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)(2004年2月施行) に基づき、厚生労働省と内閣府の食品安全委員会による承認さ必要です。そこで、食用の安全性や、生物多様性への影響がないことが確認されます。

 

一方、日本では、遺伝子組み換え作物の商業栽培は認められていません。したがって、輸入が認可されたGM作物の販売目的での国内栽培は行われていません。

 

そのため、GM作物の栽培に関しては、技術開発や実験レベルの栽培(試験栽培)が実施されています。たとえば、試験栽培によって、生物多様性と環境への影響が評価され、これを国に報告、その結果を受けて、同じ作物の輸入の許可が下りるという仕組みになっています。この場合も、カルタヘナ法にもとづいて、農水相、環境相の承諾を受けなくてなりません(GM作物の環境への影響が考慮される)。

 

また、GM作物を輸入・栽培するためには、原則、GM種を提供する企業の隔離圃場が国内に必要となります。隔離圃場がなければ輸入・栽培ができないように規制されています(もっとも多くの例外があると批判されている)。

 

*圃場(ほじょう):農作物を育てるための農地、厳重に隔離された場所

 

さらに、自治体レベルでも、北海道、東京、新潟、神奈川、兵庫、徳島などの12都道府県と2市では、作付けには自治体の首長の許可が必要とする条例やガイドラインを設けて、独自に規制する動き全国に広がっています。

 

しかし、これだけ、規制をかけたとしも、既にみてきたように、膨大な量のGM作物が日本に流入してきている現実から判断すると、遺伝子組み換え抜きで、国内の飼料作りはもはや成り立たず、鎖国でもしない限り遺伝子組み換えを排除できないというのが残念な事実です。そこで、遺伝子組み換え食品を消費者が選択できるように、店頭でGM食品の表示を明確にする現実的に対応がとられています。

 

 

<遺伝子組み換え表示>

 

◆ 表示義務と任意表示

 

日本では、次のように、遺伝子組み換え作物が使用されている食品、もしくは遺伝子組み換え作物が混入している可能性がある食品には、「遺伝子組換え」「遺伝子組換え不分別」といった表記が義務付けられています。

 

表示義務の対象品目(8作物33加工品)

大豆、とうもろこし、ジャガイモ、菜種、綿実、アルファルファ、テンサイ、パパイヤ、カラシナの9農産物と、これらを原材料とした、コーンスナック菓子、ポップコーン、コーンスターチ、味噌、豆腐、豆乳、納豆、ポテトスナック菓子など

 

たとえば、トウモロコシ(コーン)でいえば、現在、日本では加工用のトウモロコシをほぼ全て輸入で賄っていますが、そのうち栽培・流通・加工の各段階で、遺伝子組み換え作物が混ざらないように分別管理した「非組み換え」と、ほとんどが組み換えトウモロコシからなる「不分別(ふぶんべつ)」の2種類があります。

 

しかし、前述したように、日本の最大の輸入先であるアメリカでは栽培の約9割が組み換えのため、輸入トウモロコシの大半が「不分別」に切り替わります。

 

逆に、遺伝子組み換え作物が使われていない場合には、「遺伝子組換えでない」という表記がされています。店頭でも、豆腐や納豆などのパッケージを見ると「大豆(遺伝子組み換えでない)」といった表記が見つけることができます。

 

ただし、「遺伝子組み換えでない」は、表示義務はなく、任意表示で、表示をしなくてもいいのです(表示不要)。表示義務は「遺伝子組み換え」である場合に限られます。

 

◆ 「遺伝子組み換えでない」は正しいか?

 

では、店頭で数多くみられる「遺伝子組み換えでない」「国産(遺伝子組み換えでない)との表示は、はたしてなの本当なのでしょうか?実は、「遺伝子組み換えでない」との表示があっても、実際には遺伝子組み換えが含まれ、私たちは、気がつかないうちにGM食品を食べている可能性が高いのです。

 

日本では、遺伝子組み換えの食品表示を義務づける制度は2001年4月から始まりましたが、表示義務が規定されたといっても、遺伝子組み換えを使っていれば、必ず表示しなければいけないわけではありません。日本のGM食品に関する表示制度のポイントは3点あります。

 

義務表示(以下の➀②)

まず、義務表示に関して、➀組み換えられたDNAやタンパク質が検出可能で、GM原材料の食品重量に占める割合が「上位3位以内かつ5%以上」(GM原材料の重量が食品に占める重量の上位3位以内で、かつ食品の重量に占めるGM原材料の重量の割合が5%以上)の混入に対して、課されています。

 

この場合、GM原材料が分別管理されていないとみなされ、「遺伝子組み換え」や「遺伝子組み換え不分別」といった表示が義務となります。

 

しかし、②義務表示の対象品目は、加工度の低い、生に近いものに限られ、前述した大豆やトウモロコシなど8作物、豆腐、納豆、コーンスナック菓子、ポテトスナックなど33加工食品を指定農産物・加工食品に定められています。

 

ということは、次のように、加工度が高く、製造過程で組み換え作物の遺伝子DNAが残存しない、食用油・醤油をはじめとする多くの加工食品に表示義務はありません。

 

表示義務から除外される加工食品

サラダ油、植物油、マーガリン、ショートニング、マヨネーズ、醤油、甘味料類(コーンシロップ、液糖、異性化糖、果糖、ブドウ糖、水飴、みりん風調味料など)、コーンフレーク、醸造酢、醸造用アルコール、デキストリン(粘着剤などに使われる多糖類)など。

 

たとえば、食用油やしょうゆは、まさに「GM農産物を原材料として使っていても、組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作るタンパク質が製品中に残っていない」ので、表示義務はありません。

 

また、組み換え作物由来の液糖が使われているビール類のうち「発泡酒」や「新ジャンル(第3のビール)」には、製造過程で組み換え作物の遺伝子が残らないため表示義務はありません。

 

このように、GM食品を加工食品として使った場合、主な原材料とみなされなければ表示義務がなくなります。

 

また、遺伝子組み換え(GM)食品を家畜の飼料として使った場合も、表示義務はなくなります。具体的には、GMコーンなど、遺伝子組み換え飼料を食べて育った家畜の肉(食肉)は、表示義務から除外とされています。

 

なお、パン屋さん、お惣菜屋さんをはじめ、レストランなどの外食産業には、もともと表示義務はありません。

 

任意表示の5%ルール(③)

GM食品に関する表示制度の三つめのポイントは、③分別生産流通管理下にあって「遺伝子組み換えでない」という表示分類(任意表示)についての「5%ルール」が採用されていたことです。

 

*分別生産流通管理(IPハンドリング)

遺伝子組換え農産物(GMO)と非遺伝子組換え農産物(Non-GMO)が、生産から流通、加工の各段階で混入しないように分別管理し、それを書類で証明することです。

 

お店での納豆や豆腐などに見られる「遺伝子組み換えでない」(non-GM)という任意表示は、生産から流通まできちんと管理された非遺伝子組み換え作物の場合、5パーセント未満の「意図せざる混入」であれば、「遺伝子組み換えでない」と表示できました(5%まで遺伝子組み換えの混入が許された)。

 

本来、表示義務対象食品の大豆やトウモロコシでも、使用量が5%以下の加工食品は表示はいらなくなるので、「組み換えでない」と表示した商品を選んだ人も食べている可能性があるのです。5%までの混入をよしとしたのは、海外から遺伝子組み換えでない作物を輸入するために考え出されたものだとされています。遺伝子組み換えと非遺伝子組み換えの両方を栽培する海外では、日本に届くまでの物流システムの中で、遺伝子組み換えの混入は避けられません。

 

もし、混入はいっさいダメとすると、遺伝子組み換えと非遺伝子組み換えの両方を栽培する国からの非遺伝子組み換え作物が「遺伝子組み換え不分別」と表示しなければならなくなる事態を避けるためにできたのが「5%ルール」です。

 

ただし、この「5%ルール」も、EU(欧州連合)では使用量0.9%未満を基準とし、0.9パーセント以上の混入があるすべての食品に、GM表示が義務付けられていることを鑑みれば、日本の基準は、混入率、対象品目ともに極めて甘いと指摘されています。

 

このように、食品表示法にもとづく、「遺伝子組み換え表示義務」規定は、そもそも甘く、穴だらけで、GM作物やGM原材料はたくさん使われているというのが現実で、直接または間接に、ほとんどの日本人は毎日のように多くのGM食品を口にしていると言えます。

 

◆ 食品表示制度の裏側

 

日本は、遺伝子組み換え作物の輸入が始まった1996年から5年後の2001年4月、旧JAS法(日本農林規格等に関する法律)と旧食品衛生法(現在の食品表示法)にもとづいて、食品表示を義務づける制度を導入しました。

 

現在は、2015年に施行された食品表示法(消費者庁所管)によって、JAS法、食品衛生法などによる表示基準は廃止され、新たに統合された食品表示法にもとづく「食品表示基準」が採用されています。

 

こうした表示基準は、いつ、どういう経緯で定められたのかといえば、日本で遺伝子組み換え食品の表示制度が本格的にはスタートした2001年に先立つ1998年、当時の米農務省長官が来日、農林水産大臣との会談を受けて、こうした表示ルールが確定したとされています。これは、GM作物を輸出する側のアメリカにとって都合のいいルールであり、これを日本政府は採用させたというのが真相のようです。

 

その後、アメリカは、日本の「遺伝子組み換えでない」(non-GM)という任意表示について問題視していました(non-GM表示を認めていることに不満)。「遺伝子組み換えでない」とうたうことで、遺伝子組み換えの技術が安全でないかのような誤解を消費者に招かせる」との主張でした。これが、2019年の遺伝子組換え表示制度の改正につながりました。

 

なお、アメリカ側は、日本がGM食品に対して表示義務を課していることについては、対象品目が少なく、混入率(5%)も緩いということで問題視していませんでした。

 

◆ 遺伝子組換え表示制度の改正

 

2019年4月、消費者庁は、消費者の遺伝子組み換え表示の厳格化を求める声に対応したとして、(食品表示基準の一部を改正する内閣府令にもとづき「遺伝子組換え表示制度」を改正し、2023年4月に施行されました。

 

旧制度がいかに厳格化されたかというと、GM食品の表示制度のなかの義務表示制度(➀と②の内容)に変更はなく、「遺伝子組み換えでない(non-GM)」という任意表示制度(③の内容)が厳格化されました。

 

従来の制度において、分別生産流通管理が適切に行われ、GM原料5パーセント未満の「意図せざる混入」であれば、「遺伝子組み換えでない」と表示できましたが、基準変更によって、「不検出(実質的に0%)」の場合のみにしか表示できないと厳格化したのです(正確には、意図せざる混入率は0.01〜0.1%)。言い方を変えれば、混入が認められない場合のみ「遺伝子組換えでない」と表示されることになります。

 

ただし、5%以下の混入率の場合でも、適切に分別生産流通管理が行われている旨の表示(例:「分別生産流通管理済み」など)は認められます。

 

この「厳格化」によって、わずかなGM材料の混入も許されなくなるので、「遺伝子組み換えでない」という表示は、実質的に、純国産原料で、かつ国産原料だけを扱う加工所で作られる食品しかできないことになります。そうなると、小売店の店頭から、「遺伝子組み換えでない」という表示の食品は、一掃される可能性が指摘されています。

 

「5%ルール」という緩すぎる規制が、改正によって「0.01〜0.1%」と厳格にしたことが逆に、消費者の遺伝子組み換えでない食品を選ぶ機会を失くすことにもなりかねないのは皮肉なことです。

 

「厳格化」といいながら、「遺伝子組み換えでない(non-GM)」の表記を嫌うアメリカの要求を受け入れただけの改正ではないかとの批判が根強く残されています。

 

*このGM食品表示の改正法については、過去に投稿記事を出しているので、そちらも参照下さい。「消えていくかもしれない「遺伝子組み換えでない」表示」

 

 

<無関心な日本人>

 

日本人は遺伝子組み換えの問題に対して意識が低いと言われています。世界で日本人が一番GM作物を食べていると指摘されている事実も多くの日本人は知りません。

 

この背景には、日本のメディアが、今、GM食品に対して起きている世界の反応を含めて、正確な遺伝子組み換え食品の情報を発信していないこと、また、食品メーカーもGMが入った多くの食品でも非表示が可能なため、情報公開をしていない点などがあげられます。

 

世界で起こっている遺伝子組み換えに反対する数々のデモや、大きくなる消費者の声で、事業展開にブレーキがかけられているモンサントなどの種子メーカーにとって、騒がない日本、何も知らされず無関心な日本人は、市場拡大に向けた格好のターゲットとなっています。カーギルなど穀物メジャー(穀物商社)やモンサント(現バイエル)などの多国籍企業にとって、日本はまさにドル箱市場になってしまっています。

 

しかも、日本の政府は、国の厳格な審査により遺伝子組み換え(GM)食品は、安全性を確保していると主張し、これを私たちは信じ込まされています。農薬や食品添加物も全て国の基準で認可されていた結果、多くの人がこうした化学物質、薬品の影響を受けて現代病に侵されていることを考えれば、GM食品に対しても、政府の言うことを完全に鵜呑みしない方が賢明な気がします。

 

私たちに出来ることとは、国産のものを選ぶか、有機農産物を選ぶという選択肢が、安全な食品を口にする最も効果的な手段です。国産品には遺伝子組み換えのものはなく、有機農産物はJAS(日本農林規格)によって「遺伝子組換え技術を使用しない」が認証の条件になっているからです。

 

 

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(参照)

遺伝子組み換え作物、日本は輸入大国なの?

(2014年9月9日、日本経済新聞)

遺伝子組み換え作物の世界での栽培状況

(バイテク情報普及会HP)

特集連載『リアルの逆襲』『実は身近な組み換え作物』=「夢」と「安心」てんびんに=

(2014年1月12日、日経)

5%混入でも「遺伝子組み換え

でない」誤解与える表示にメス入るか

(2017/1/ 20、産経)

(今解き教室)11月号・食と農業(社会)

(2013年11月2日)

 

(投稿日:2025.8.28)

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